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更新日:2026年6月18日

暴力団排除条例

平成25年4月1日、札幌市では、「札幌市暴力団の排除の推進に関する条例」を制定し、暴力団排除に係る基本理念にのっとり、社会全体で暴力団の排除を推進するための施策を実施しています。

条例の内容(一部抜粋)

目的(第1条)

この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって

  • 市民の安全で平穏な生活を確保
  • 社会経済活動の健全な発展に寄与

することを目的とします。

基本理念(第3条)

暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、

  • 暴力団を恐れないこと
  • 暴力団に対して資金を提供しないこと
  • 暴力団を利用しないこと

を基本として、推進されなければなりません。

また、暴力団の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならなりません。

条例制定の経緯

暴力団に関する相談先

このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局地域振興部区政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2252

ファクス番号:011-218-5156