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更新日:2023年2月22日

暴力団排除条例

平成25年4月1日に「札幌市暴力団の排除の推進に関する条例」が施行されました!

暴力団排除条例リーフレット(表紙)

 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(PDF:120KB)

 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例のリーフレット(PDF:904KB)

条例の内容

目的(第1条)

この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって

  • 市民の安全で平穏な生活を確保
  • 社会経済活動の健全な発展に寄与

することを目的とします。

定義(第2条)

暴力団とは

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。

※法第2条第2号

その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

暴力団員とは

法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。

※法第2条第6号

暴力団の構成員をいう。

暴力団の排除とは

市民の生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民の生活及び事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除することをいいます。

基本理念(第3条)

暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、

  • 暴力団を恐れないこと
  • 暴力団に対して資金を提供しないこと
  • 暴力団を利用しないこと

を基本として、推進されなければなりません。

また、暴力団の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならなりません。

市・市民・事業者の役割・措置・禁止行為(第4条~第12条)

 

市の役割・措置

市民の役割・禁止行為

事業者の役割・禁止行為

市の役割(第4条)

市民の役割(第5条)

事業者の役割(第6条)

公共事業等に係る措置(第7条)

暴力団の威力利用の禁止(第11条)

【禁止行為は道条例で規定】

公の施設に係る措置(第8条)

利益供与の禁止(第12条)

 

市民及び事業者に対する支援(第9条)

 

 

啓発活動(第10条)

   

個人情報の収集及び提供(第13条)

市や指定管理者等は、この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人情報(氏名や住所、生年月日等)を収集することができます。

市では、条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、暴力団や暴力団員、暴力団関係事業者に該当しているか否かを照会するため、北海道警察に対して同情報を提供する場合があります。

 


暴力団排除活動

平成25年度暴力追放総決起集会及び街頭啓発パレード

実施日時:平成25年10月10日(水曜日)午後2時から午後3時30分まで
実施場所:中島公園広場から大通西4丁目まで
主催:公益財団法人北海道暴力追放センター
後援:北海道、札幌市、北海道警察
参加者:約1200人

 写真:決起集会の様子写真:パレードの様子

暴力団の根絶をめざし、道内の各地域や職域において、なお一層の暴力追放意識の啓発と浸透を図るため、中島公園広場において暴力追放総決起集会を実施しました。
その後、北海道警察音楽隊・カラーガード隊の演奏を先頭に参加者約1,200人が中島公園広場から大通西4丁目まで、暴力団の根絶を訴えながら街頭パレードを実施し、暴力追放を広く市民にアピールしました。

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札幌市市民文化局地域振興部区政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2252

ファクス番号:011-218-5156