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更新日:2012年10月23日

平成24年度第1回議事概要

平成24年度第1回札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会議事概要

開催日時等

開催日時:平成24年(2012年)8月28日(火曜日)13時00分から14時30分

開催場所:札幌市役所本庁舎12階5号会議室

主な内容

「(仮称)札幌市暴力団の排除の推進に関する条例」の策定についての答申

前回の審議会で市長から諮問された「(仮称)札幌市暴力団の排除の推進に関する条例」案の策定については、諮問内容が専門的な内容であることから、部会を設置して専門的かつ集中的に議論することとし、3回にわたって部会を開催しました。
部会の議論の結果は、答申書(案)(PDF:719KB)としてまとめられ、今回の審議会に提示されました。

【主な意見や質疑応答】

・暴力団員の数は、どのようにカウントしているのか?
⇒北海道警察が把握している数となる。道警が日常的に情報収集しており、その者が間違いなく暴力団員ということであれば登録し、カウントしている。

・暴力団事務所については、北海道条例が規制しており、道条例が施行された昨年3月からは、暴力団事務所とわかった上での賃貸などはできないようになっているとのことだが、それ以前の契約については取り締まれず、貸したままの状態が続くのか?
⇒基本的に、法律や条例ができる以前の契約については、それをさかのぼってまで責任を追及することはできませんので、現状においては、現在ある事務所については規制できません。
道条例では、新たな暴力団事務所の設置について、学校や児童福祉施設などから200メートル以内の範囲では新規の開設を禁止しておりますが、これについても、既存の事務所で200メートル以内の範囲内にあるものは、撤去や退去を求めたりすることは、(この条例を根拠としては)できません。

・いわゆる暴力団として名簿に登録されている人以外、例えば、実質的に子分のような行為をしている人についても、市条例は適用されるのか?
⇒市条例では、「暴力団の威力利用の禁止」を規定し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することを禁止する予定です。ここでの暴力団には、必ずしも暴力団そのものでなくても、そのような関係者がいることを示唆することも含まれます。
また、「暴力団への利益供与の禁止」に関しても規定を設ける予定であり、やはり暴力団だけではなく、例えば暴力団員が指定した者などへの利益供与を禁止しますので、暴力団員そのものでなくても、基本的には規制の適用があると考えています。

【答申の決定】

部会から示された答申案を、正式に審議会としての答申とすることについて了承されました。

 

札幌市内の犯罪情勢

近年の札幌市の一般刑法犯認知件数は、平成13年の約41,000件をピークに10年連続で緩やかに減少しており、平成24年においても、7月末時点の一般刑法犯認知件数は、120,23件(暫定値)と、前年同月比で1,431件(10.6%)の減少となっています。

この一般刑法犯認知件数を、類似性の強い罪種をまとめた包括罪種別に分類すると、8,456件発生し、全体の約4分の3を占めている窃盗犯が最多となっています。以下、暴行や傷害といった粗暴犯が495件、詐欺や横領などの知能犯が261件、賭博とかわいせつ犯罪などの風俗犯が207件、殺人や強盗などの凶悪犯が71件と続いています。

窃盗犯8,456件について、さらに主な手口別に分類すると、「自転車盗」が2,417件で最も多く発生しており、全体の4分の1強を占めていますが、前年の同じ時期と比較すると大きく減少(709件減、22.7%減)しています。これは、駐輪施設における防犯設備の強化や、二つ以上の施錠を行う「ツーロック」の広報、啓発などの効果によるものと考えています。

次に多い手口は「車上ねらい」であり、1,234件発生していますが、これも前年の同じ時期と比較すると、546件、30.7%減少しています。しかし、全体の件数は大きく減少をしていますが、今年2月13日から14日にかけて、札幌市とその近郊で70件以上の「車上ねらい」が発生したケースもあり、十分な警戒が必要な犯罪といえます。

以下、「侵入盗」791件、「タイヤ盗難」714件、「ひったくり」40件と続いています。
なお、全体の犯罪件数が減少傾向を示す中、「タイヤ盗難」の被害は全道的にも増加しており、タイヤ交換時期しか確認しないので被害に気づきにくいという特徴があります。被害防止法としては、1.鍵のかかる場所に保管する、2.定期的に保管場所を確認する、3.保管業者に保管を委託することなどが挙げられます。

同じく被害が増えているものとして「還付金詐欺」があります。
その手口は、市役所や社会保険事務所などの職員を名乗って医療費や年金の還付金があると告げ、ATM機で犯人の口座にお金を振り込ませるものが代表的です。特徴としては、犯人は連絡先としてフリーダイヤルの番号を使っていることとか、最近では、銀行やコンビニではなく、スーパーのATM機を使うように指示していることが挙げられます。

【北海道における暴力団の犯罪情勢】

北海道では、平成18年以降、暴力団による対立抗争事件の発生はなく、昨年は拳銃発砲事件の発生もありませんが、殺人や強盗などの凶悪犯罪のほか、悪質かつ巧妙な資金獲得犯罪が発生しています。(平成23年中に北海道警察が検挙した暴力団員は1,156人で、前年に比べて84人増加)

刑法犯で検挙された暴力団員612人(前年比13人減)のうち、暴力団員の占める割合が最も高い犯罪は詐欺罪(平成23年度検挙数263人)であり、検挙数全体の3分の1近くを暴力団員が占めています。以下、粗暴犯16.2%、公務執行妨害15.3%、凶悪犯11.5%と続いています。

また、特別法犯で検挙された暴力団員は544人(前年比97人増)となっており、その内訳は、全体の3分の2近くを占めている「覚せい剤取締法違反」の339人以下、無許可の性風俗店やゲームセンター型闇カジノの経営などの「風俗営業適正化法違反」が29人、「銃刀法違反」が19人、児童を性風俗店の従業員として雇って淫行させたり、不当に自己の支配下に置いたりする「児童福祉法違反」が19人、闇金などによる高利貸し事件などの「出資法違反」が14人と続いています。

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