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更新日:2013年3月21日

市民の役割・禁止行為

市民の役割(第5条)

市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとします。

暴力団の威力利用の禁止(第11条)

市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力の利用をしてはなりません。

利益供与の禁止(第12条)

市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはなりません。

 

※第11条及び第12条の禁止行為について、市条例では罰則や行政処分などの措置は規定していません。

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