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暴力団員数は、ここ数年減少傾向にありますが、平成23年末時点において、北海道警察が把握している道内の暴力団員は2,830人にのぼり、その内札幌市内には約1,100人がおり、全道の約39%を占めています。
また、北海道警察が平成23年中に検挙した暴力団員は1,156人となっています。
暴力団は、市民の生活や社会経済活動の場に介入し、従来からの資金獲得犯罪に加え、暴力団を利用する共生者と共に、暴力団の威力を背景とした資金獲得活動によって、市民や事業者に多大な脅威を与えています。
このような現状において、社会から暴力団を排除し、安全で平穏な市民生活を実現するためには、「社会対暴力団」という構図への転換をすすめ、行政と市民、事業者が一体となって暴力団排除に取り組む必要がありました。
これらの情勢から、暴力団の活動資金となっている可能性がある公共事業や事業者からの利益の供与などのあらゆる資金源を遮断し、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するため、各自治体で暴力団排除条例が制定され、平成23年10月に東京都と沖縄県で施行されたことにより、47都道府県全てで暴力団排除条例が制定されました。
平成23年4月に、北海道暴力団の排除の推進に関する条例が施行されました。
北海道の条例では、道や道民、事業者のそれぞれの責務を定めるとともに、暴力団への資金源遮断のため、北海道が発注する公共工事などの事業や事務からの暴力団の排除を規定し、また、北海道の公の施設が暴力団の活動に利用されないように必要な措置を定めたほか、事業者に対して暴力団の威力を利用することや、威力を利用することを目的として利益を供与することを禁止しており、悪質な場合には勧告や公表などの措置を定めております。
しかし、道条例には道民による暴力団の威力の利用禁止や、暴力団に対する利益供与の禁止は定められていません。また、公共事業や公共施設の利用からの排除については札幌市所管の事務事業や施設まで及ばないこともあり、これらの規定について補完する必要がありました。
市では、条例の制定に関して、市民や事業者の皆さまに対するアンケートを実施しました。
その結果、9割以上の市民・事業者の皆さまが、暴力団は許されない、若しくは望ましくはない存在であり、札幌市でも暴力団排除条例を制定すべきと考えていることがわかりました。
市では、市民生活や事業活動に与える影響なども考慮し、課題等を十分に検討した上で制定する必要があると考え、条例案の策定に関して、平成24年3月2日に札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会に対して諮問しました。
同審議会では、条例の検討は専門的な内容であり、また、限られた期間で答申をする必要があることから、一部の審議会委員と暴力団対策の経験が豊富な専門家による部会を設置しました。
部会は、同年5月28日から7月27日までの間に3回にわたり開催しました。
部会では、条例で規定すべき事項だけにとどまらず、条例制定後の運用のあり方についても意見が出されるなど、各委員の見地に基づいた積極的な議論が交わされました。
部会での検討結果を踏まえて、同年8月28日に開催された安全安心まちづくり審議会において、答申をまとめました。
そして、同年9月10日に、審議会の千葉卓会長から上田市長に対して答申がなされました。
市では条例の素案について、広く市民の皆さまからからご意見を募集するため、平成24年(2012年)11月12日から12月11日までの30日間、パブリックコメントを実施しました。
お寄せいただいたご意見については、今後の参考にさせていただきます。
以上の経過を踏まえて条例案を作成し、平成25年2月26日に開催された平成25年第1回定例市議会において議決を受け、同日に公布しました。
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