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条例の概要については、こちらの資料をご覧ください。
札幌市客引き行為等の防止に関する条例概要説明資料(PDF:1,983KB)
客引き行為等の防止について必要な事項を定めることにより、市民及び観光客等が、公共の場所を安全に安心して通行し、又は利用することができる環境の確保を図り、魅力と活力のある安全で安心なまちづくりに寄与することを目的として、「札幌市客引き行為等の防止に関する条例」が令和4年(2022年)7月1日に全面施行されました。
○何人も、禁止区域において、客引き行為等を行ったり、行わせてはなりません。
○事業者は、禁止区域における客引き行為を受けた者を客として店舗内に立ち入らせてはなりません。
○事業者は、禁止区域における勧誘行為を受けた者を、当該事業者が営む店舗、事務所その他の施設で役務に従事させてはなりません。
禁止区域は、市道北8条線、市道西7丁目線、市道南7条線及び創成川通(市道真駒内篠路線及び国道5号)で囲まれた区域内の公共の場所(道路、公園など)です。なお、禁止区域では、自店舗前1メートル以内を除き(次の1から3に該当しないものに限る)、客引き行為等を禁止します。ただし、南3条線以南においては、自店舗前1メートル以内においても客引き行為等を禁止します。
1拒絶の意思を示している者に対する客引き行為又は勧誘行為 2通行人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、その他市民等の通行を妨げる方法による客引き行為等 3階段における客引き行為等 |
禁止区域のうち事業者が所有し、又は管理する施設等については、原則として禁止区域には定めません。しかし、事業者からの要請がある場合で、その施設等が不特定かつ多数の者が通行し、又は利用することができる場所であり、新たに禁止区域に定める必要があると認められる場合には、告示で定めるものとします。禁止区域設定の詳細については、下記の担当部署までお問い合わせください。
客引き行為等:客引き行為、客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為をいいます。
客引き行為 | 通行人その他不特定の者から相手方を特定して、客となるように誘う行為 |
客待ち行為 | 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為 |
勧誘行為 |
通行人その他の不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為 |
勧誘待ち行為 |
勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為 |
禁止区域において、条例で禁止される行為を行った者に対しては、指導、勧告、命令を段階的に行います。また、命令に違反した場合には、5万円以下の過料を科すとともに、氏名や住所(法人はその名称や事務所の所在地)等を公表することができます。
事業者の従業者が、過料を科された場合には、その事業者に対しても過料を科します。
違反者情報の公表をしたときは、公表された者に係る店舗や事務所等に利用されている土地又は建物の所有者又は管理者に対し、公表の内容を通知し、是正の協力を求めることができます。
市は、客引き行為等を行い、若しくは行わせた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該客引き行為等と関係のある店舗等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができます。
なお、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者に対しては、5万円以下の過料を科します。
この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、
○この条例の施行に関し把握した情報を、警察その他の関係機関に対し、提供することができます。
○関係機関及び関係団体に対し、情報の提供、助言その他の必要な協力を求めることができます。
○市は、客引き行為等の防止に係る意識の啓発を図る等の必要な施策を実施します。
○市は、客引き行為等の防止に係る施策の実施に当たり、関係機関及び関係団体との連携を図ります。
事業者又は従業員は、公共の場所を安全に安心して通行し、又は利用することができる環境を阻害する客引き行為等を行い、又は行わせないよう努めなければなりません。
市民及び観光客等は、市が実施する客引き行為等の防止に係る意識の啓発を図る等の施策に協力するよう努めるものとします。
札幌市客引き行為等の防止に関する条例施行規則(PDF:3,475KB)
「客引き行為等を防止するための条例制定の是非等」に関する検討部会
札幌市客引き行為等の防止に関する条例施行規則(案)に係るパブリックコメントの実施について
札幌市客引き行為等の防止に関する条例施行規則の一部改正(案)に係るパブリックコメントの実施について
禁止区域の変更(案)及び条例施行規則の一部改正(案)に係るパブリックコメントの実施について
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