ホーム > 観光・産業・ビジネス > さっぽろの農業 > 農業経営に関する施策・支援 > 農地中間管理事業
ここから本文です。
農地利用の高度化及び効率化を図るため、平成26年3月1日に農地中間管理事業の推進に関する法律が施行されました。これにより、都道府県ごとに農地中間管理機構を指定すること及び事業を推進するための措置等が定められ、北海道においては公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)が農地中間管理機構に指定されました。
本市では、公社より農地中間管理業務の一部について委託を受け、事業を行っています。
農地中間管理機構は、農地の貸し借りにおける中間的受け皿となる組織です。
農地を貸したい人から機構が農地を借り受けて、農地を借りたい人に貸し付けることで、農地の集約を図ります。
札幌市は、機構から業務の一部の委託を受け、相談等の窓口業務や出し手・受け手との調整等を行います。
対象地域は、札幌市の農業振興地域です。
農用地等の貸付申出は随時受け付けています。
農地の状態によっては借受できない場合もあります。
借受には公社による現地確認があります。
借受希望申出を随時受け付けています。
一度提出した借受希望の申出は5年間有効です。
6月、10月及び2月の年3回行い、公社のホームページでお知らせします。
公募の詳細は、公社のホームページをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.