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札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設認定制度は、市街化調整区域内の農業振興地域内において、農業者が、直売所、加工販売所等を整備することを可能にする制度です。販売物、規模等の細かい要件はありますが、通常規制されている地域で施設を建築することができます。
本制度に関係する根拠法の改正を踏まえ、農業者の方の取り組める内容が増える様、要件に「調理提供」を加え、令和5年度・令和6年度に要綱及び要領の見直しを行いました。
その他要件についてはお問い合わせください
申請時には以下の書類が必要です(申請前に事前相談してください)
・農業を営む法人の場合:現在事項全部証明書、定款、構成員名簿
都市計画法上の開発許可申請、農地法の農地転用申請、建築確認申請等手続後、事業を開始時に、開設届(下記様式第5号)をご提出ください。
その後は、年に1度、1月1日から12月31日までの期間について、翌年3月31日までに開設状況報告書(下記様式第10号)を提出してください。
札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設認定要綱(PDF:228KB)
札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設に関する認定事務取扱要領(PDF:246KB)
様式第3-1号(農畜産物直接販売計画)(エクセル:23KB)
様式第3-2(農畜産物加工品製造・加工及び直接販売計画)(エクセル:28KB)
様式第3-3号(農畜産物調理品提供販売計画)(エクセル:27KB)
様式第10-1号(農畜産物直接販売実績書)(エクセル:15KB)
様式第10-2号(農畜産物加工品製造・加工及び直接販売実績書)(エクセル:18KB)
様式第10-3号(農畜産物調理品提供販売実績書)(エクセル:18KB)
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