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更新日:2018年1月25日

農業交流関連施設認定制度

札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設認定制度について

札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設認定制度は、市街化調整区域内の農業振興地域内において、農業者が、直売所、加工販売所等を整備することを可能にする制度です。販売物、規模等の細かい要件はありますが、通常規制されている地域で施設を建築することができます。

平成28年に、平成18年の開始より10年経過した中で、更なる農業の六次産業化を推進するために、要綱を見直し農業者の方が取り組みやすい制度に変更しました。

主な要件

  • 申請者は本市内で耕作または養畜を行う農業者、法人、農業者の団体であること
  • 施設の合計延床面積は300平方メートルまで、高さは10メートル以下であること
  • 事業地は申請者が自ら耕作する農地と一体であること
  • 直売所の場合、販売するのは自己生産物と市内産の農畜産物のみであること
  • 加工販売所の場合、加工する加工品は申請者の自己生産物と市内産の農畜産物を完成品の過半(量的または金額的)使用するもののみであること
  • 他法令(農地法、都市計画法等)の許認可等が得られることなど

その他要件についてはお問い合わせください

 

申請について

申請時には以下の書類が必要です(申請前に事前相談してください)

  • 施設設置(変更)計画書(下記様式第2号)
  • 事業者である団体の概要及び構成員名簿(事業者が農業者個人の場合は不要)
  • 経営計画書(下記様式第3号)
  • 位置図
  • 土地求積図
  • 予定建築物の平面・立面図
  • その他必要な書類(申請の前にご相談ください)

認定後

都市計画法上の開発許可申請、農地法の農地転用申請、建築確認申請等手続後、事業を開始時に、様式第5号開設届をご提出ください。

その後は、年に1度、1月1日から12月31日までの期間について、翌年3月31日までに様式10開設状況報告書を提出してください。

 

注意事項

  • 申請から実際の営業が開始できるまで、手続等に時間がかりますのでご了承ください。
  • 認定後、申請内容と異なる営業を行った場合、認定取り消しになる場合があります。

要綱及び様式

札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設認定要綱(PDF:91KB)

様式第1号(申請書)(ワード:30KB)

様式第2号(施設設置計画書)(ワード:39KB)

様式第2-1号(直売所計画)(エクセル:13KB)

様式第2-2(加工販売所計画)(エクセル:21KB)

様式第3号(経営計画書)(エクセル:16KB)

様式第4号(認定書)(ワード:30KB)

様式第5号(開設届)(ワード:31KB)

様式第6号(軽微な変更)(ワード:29KB)

様式第7号(休止届)(ワード:30KB)

様式第8号(再開届)(ワード:29KB)

様式第9号(廃止届)(ワード:30KB)

様式第10号(開設状況報告書)(ワード:40KB)

様式第10-1号(直売所実績)(エクセル:13KB)

様式第10-2号(加工販売所実績)(エクセル:21KB)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2406  内線:2406

ファクス番号:011-218-5132