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市街化調整区域における集団的な農地等は、農振法に基づく農業振興地域整備計画で農用地区域に設定し、土地基盤や生産施設の整備を計画的・重点的に実施し、保全しています。
しかし、農業者の高齢化・担い手不在、農畜産物価格の低迷を背景に耕作放棄や市街化に伴う農地転用等により、農地は減少の一途をたどっています。
そのため、貸し借りを主体とした農地の流動化を促進し、農用地区域内の農地の利用促進と保全を図っていくことが必要です。
農地流動化奨励金制度は、農用地区域内の農地の円滑な流動化を支援し、地域の担い手となる認定農業者、中核登録農家等に農地を集積することによって、農地の有効利用及び生産性の向上を図るとともに、優良農地の保全、地域農業の振興に資することを目的に、本市独自の事業として平成7年度より実施しています。
この制度は、利用権設定等促進事業により6年以上の農地の賃貸借の設定を行った際に奨励金を交付し、その誘因効果により農用地区域内の農地の流動化を図るものです。
平成27年1月2日以降に開始する利用権設定について奨励金の制度の一部が変更となっております。
対象農地 |
札幌市内の農用地区域内の農地 過去に農地流動化奨励金等の交付対象となっていない農地 |
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賃貸借の方法 |
利用権設定等促進事業による賃借権の設定 |
賃貸借期間 |
6年以上 |
貸し手の要件 |
対象となる農地所有者 |
借り手の要件 |
・中核登録農家 ・認定新規就農者 ・新規就農者※ ※札幌市農業再生協議会による審査を経て札幌市農政部長に新規就農者として認められた者 |
その他 |
・平成27年1月1日現在で札幌市農地流動化奨励金の交付対象となっている農地の場合、経過措置として、上記以外の場合も交付対象となる場合があります。詳しくは下記問い合わせ先までお問合せください。 |
普通畑 | 20,000円 |
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飼料畑 | 5,000円 |
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