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更新日:2024年5月27日

札幌市農業経営安定強化事業

目的

安定的な農産物の生産を推進するため、農業者等が持続的に農業経営を行えるよう経営の安定化を図る

事業対象者及び補助率

事業対象者:認定農業者、認定新規就農者、中核農家、農業協同組合

補助率:認定農業者、認定新規就農者、農業協同組合……5/10以内

    中核農家………………………………………………3/10以内

ただし、補助金の上限額は連続する3年間の合計で300万円以内となります。

 

※以下に該当する方は交付対象外となります。

1市税を滞納している者

2農地法、農振法及び都市計画法に違反している者

3国及び北海道の補助事業において、目標を達成していない者

(認定新規就農に係る補助事業については、この限りではない)

※農振法(農業振興地域の整備に関する法律)

対象事業

・営農に関する事業(下記対象外事業は除く)

 ただし、事業総額の下限は税抜きで20万円以上となります。

補助対象外事業(例)

・単純更新

・ソフト事業

・格納庫や倉庫といった汎用性が高い施設等

・消耗品(ホース、マルチ、備品、単体で整備するハウスの被覆資材等)

・既存の機械・施設等の撤去費用

・弾丸暗渠、明渠等の作業費のみの事業

要望調査(事業計画書の提出)

令和6年度の募集は終了しました。

事業の採択にあたり

提出された事業計画書によりポイントを配分し、ポイントが高い事業実施主体から順に採択します。

予算には限りがあるため、ポイントが低い採択者は、補助率が低くなる、もしくは補助を受けられない可能性があります。

【ポイント配分の項目、考え方】

営農に寄与する度合

 → 農業経営安定に深く関わる事業内容ほど高得点とする

事業目標

 → 目標の度合い(数値目標)により評価する

事業実施主体の年齢

 → 営農資金がより多く必要と考えられる認定新規就農者等、低年齢ほど高得点とする

   (法人等は代表者の年齢を参照)

認定農業者、認定新規就農者 

 → 営農に対する意識の高い農業者を優先採択するため、認定農業者及び認定新規就農者へ加点を行う

   中核農家は加点しない

農業所得

 → 低所得ほど高得点とする

実績

 → 幅広く多くの農業者に補助金を活用してもらうため、直近で補助金を受けた実績があれば優先度を

   低くし、補助を受けていない農業者は高得点とする

目標の達成

 → 過去に補助を受けていた場合、目標を達成していれば加点、していなければ減点とする

   補助金の交付実績がない場合は点数の加減はなし

有機JAS、農業士、GAP等認証取得者

 → 農業経営に関わる有資格者には加点する

農地法、農振法及び都市計画法違反

 → コンプライアンス(法令遵守)の観点から交付対象としない

主な事業の流れ

市長が指定する日までに事業計画書(様式第1号)に必要な書類を添付し提出

採択された事業実施主体へ内示通知

市長が指定する日までに補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し提出

補助金交付決定通知

以降、3者見積もり合わせを行い事業開始

事業完了後、実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し提出

交付要綱、様式

札幌市農業経営安定強化事業交付要綱(PDF:503KB)

様式一式(エクセル:119KB)

事業計画書(様式第1号)(PDF:83KB)

誓約書(様式第1号添付資料)(PDF:70KB)

補助金交付申請書(様式第2号)(PDF:86KB)

消費税及び地方消費税免税事業者申出書(様式第2号添付資料)(PDF:45KB)

収支予算書(様式第2号添付資料)(PDF:50KB)

事業計画変更承認申請書(様式第3号)(PDF:55KB)

補助金概算払申請書(様式第4号)(PDF:54KB)

実績報告書(様式第5号)(PDF:92KB)

収支決算書(様式第5号添付資料)(PDF:61KB)

振込口座届出書(様式第5号添付資料)(PDF:55KB)

消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)(PDF:100KB)

財産管理台帳(様式第7号)(PDF:98KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農業支援センター

〒007-0880 札幌市東区丘珠町569番地10

電話番号:011-787-2220

ファクス番号:011-787-2221