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安定的な農産物の生産を推進するため、農業者等が持続的に農業経営を行えるよう経営の安定化を図る
事業対象者:認定農業者、認定新規就農者、中核農家、農業協同組合
補助率:認定農業者、認定新規就農者、農業協同組合……5/10以内
中核農家………………………………………………3/10以内
ただし、補助金の上限額は連続する3年間の合計で300万円以内となります。
※以下に該当する方は交付対象外となります。
1市税を滞納している者
2農地法、農振法及び都市計画法に違反している者
3国及び北海道の補助事業において、目標を達成していない者
(認定新規就農に係る補助事業については、この限りではない)
※農振法(農業振興地域の整備に関する法律)
・営農に関する事業(下記対象外事業は除く)
ただし、事業総額の下限は税抜きで20万円以上となります。
・単純更新
・ソフト事業
・格納庫や倉庫といった汎用性が高い施設等
・消耗品(ホース、マルチ、備品、単体で整備するハウスの被覆資材等)
・既存の機械・施設等の撤去費用
・弾丸暗渠、明渠等の作業費のみの事業
令和6年度の募集は終了しました。
提出された事業計画書によりポイントを配分し、ポイントが高い事業実施主体から順に採択します。
予算には限りがあるため、ポイントが低い採択者は、補助率が低くなる、もしくは補助を受けられない可能性があります。
【ポイント配分の項目、考え方】
・営農に寄与する度合
→ 農業経営安定に深く関わる事業内容ほど高得点とする
・事業目標
→ 目標の度合い(数値目標)により評価する
・事業実施主体の年齢
→ 営農資金がより多く必要と考えられる認定新規就農者等、低年齢ほど高得点とする
(法人等は代表者の年齢を参照)
・認定農業者、認定新規就農者
→ 営農に対する意識の高い農業者を優先採択するため、認定農業者及び認定新規就農者へ加点を行う
中核農家は加点しない
・農業所得
→ 低所得ほど高得点とする
・実績
→ 幅広く多くの農業者に補助金を活用してもらうため、直近で補助金を受けた実績があれば優先度を
低くし、補助を受けていない農業者は高得点とする
・目標の達成
→ 過去に補助を受けていた場合、目標を達成していれば加点、していなければ減点とする
補助金の交付実績がない場合は点数の加減はなし
・有機JAS、農業士、GAP等認証取得者
→ 農業経営に関わる有資格者には加点する
・農地法、農振法及び都市計画法違反
→ コンプライアンス(法令遵守)の観点から交付対象としない
市長が指定する日までに事業計画書(様式第1号)に必要な書類を添付し提出
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採択された事業実施主体へ内示通知
↓
市長が指定する日までに補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し提出
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補助金交付決定通知
↓
以降、3者見積もり合わせを行い事業開始
↓
事業完了後、実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し提出
消費税及び地方消費税免税事業者申出書(様式第2号添付資料)(PDF:45KB)
消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)(PDF:100KB)
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