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地域農業の担い手(中心的経営体)の育成・支援を図るため、農業用機械等の導入等について、国の交付金を活用して、最大事業費用の3/10にあたる額の支援を行う事業です。
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械又は施設の改良、造成又は復旧若しくは取得を行う事業
農地等の改良、造成、復旧若しくは取得を行う事業
人・農地プランに位置づけられた中心的経営体など、地域農業を担う主要な農業者を対象とします。
なお、取り組みにあたっては、成果目標を定めた事業計画の策定、進捗管理と達成状況の報告が必要です。
また、資金の一部として融資機関から行われる融資を活用して事業を行う必要があります(詳細な条件については、担当までお問い合わせください)。
事業費が50万円以上であることが必要です。
経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産省生産局長通知。以下「実施要綱」。)別記1の第2の4及び強い農業づくり事業の運用について(平成18年4月3日付け支援第128号農政部長通知)第1の2の(2)のイの(エ)の規定に基づき、下記のとおり成果目標等の達成状況及び点検結果を取りまとめましたので、公表します。
目標年度において、成果目標が未達成となった内容等について、実施要綱別記1の第3の5の規定に基づき、次のとおり公表します。
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