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更新日:2023年4月3日

対象鳥獣捕獲等参加証明について

札幌市鳥獣被害防止計画に基づき、過去1年以内に対象鳥獣を捕獲等する活動に1回以上参加した者は、札幌市に対して「対象鳥獣捕獲等参加証明書」の交付を申請することができます。

なお、技能講習免除に係る事務については、北海道警察が所管しておりますので、北海道警察ホームページ「猟銃の所持許可申請又は更新申請の際における技能講習の特例」をご参照ください。

申請できる者

札幌市鳥獣被害防止計画に基づき、過去1年以内に対象鳥獣を捕獲等する活動に1回以上参加した者で、猟銃等を使用して射手として対象鳥獣等を捕獲した者、または猟銃を使用して勢子として対象鳥獣の捕獲等に参加した者。なお、対象鳥獣を捕獲できたかどうかは問いません。

札幌市鳥獣被害防止計画は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画であり、これ以外の目的での捕獲等は対象となりません。

計画の対象となっている鳥獣は、アライグマ、エゾシカ、キツネ、ヒグマの4種類であり、これ以外の鳥獣の捕獲等だけでは、申請することはできません。

なお、申請者は原則ご本人といたしますが、やむを得ない事情の場合は、事前に連絡のうえ、代理申請を可能とします。代理申請する場合は、原則従事者証の写しを添付してご申請ください。

申請方法

期限の有効な従事者証がある場合

様式第1号「対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書」に必要事項を記入のうえ、期限の有効な従事者証の写しを添付して、農業支援センターに郵送してください。住所等は下記をご参照ください。

ここで言う「期限が有効」という意味は、北海道警察に対して申請するとき、期限が切れていないことを指します。

期限の有効な従事者証がない場合

様式第2号「対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書」に必要事項を記入のうえ、農業支援センターに郵送してください。必要に応じ、あわせて様式第3、4号を提出してください。

注意事項

「対象鳥獣捕獲等参加証明書」の発行には、およそ2週間程度かかります。十分に余裕をもって申請願います。

ライフル銃とライフル以外の銃の両方の免許を持っている方は、銃ごとに捕獲等の実績を別個に考える必要があります。ご注意ください(ライフル銃の実績はライフル銃の申請にしか使えません)。

様式集

様式第1号対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書(有効な従事者証がある場合)(PDF:161KB)

様式第2号対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書(有効な従事者証がない場合)(PDF:52KB)

様式第3号札幌市鳥獣被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事することをを証する証明書の交付申請書(PDF:37KB)

様式第4号札幌市鳥獣被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれることを証する証明書の交付申請書(PDF:37KB)

記載例

様式第1号記載例(PDF:178KB)

様式第2号記載例(PDF:61KB)

様式第3号記載例(PDF:45KB)

様式第4号記載例(PDF:45KB)

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農業支援センター

〒007-0880 札幌市東区丘珠町569番地10

電話番号:011-787-2220

ファクス番号:011-787-2221