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札幌市では、鳥獣による農作物被害が発生していることから、被害防止対策に取り組むため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づき被害防止計画を策定し、対策に取り組んでおります。
令和6年3月29日付で札幌市鳥獣被害防止計画(第4期)を変更いたしました。
札幌市では、上記計画に基づき鳥獣による被害防止対策を講じるため、「札幌市鳥獣被害防止対策電気柵等購入補助金交付要綱」を制定し、電気柵の新設等、有害鳥獣対策に適当と認められるものに対し補助金を交付しています。
電気柵の新設等、以下の別表のとおり。令和8年4月1日より、補助対象事業「電気柵(更新)」及び「その他有害鳥獣対策」の補助率及び補助上限額を引き上げました。
以下の全てに該当する者。
・認定農業者、認定新規就農者、札幌市中核農家、販売農家(経営耕地面積が30a以上又は農作物販売金額が50万円以上の農家)、農業協同組合、市民農園の開設者のいずれかに該当する者。
・市内に住所を有する者。法人等にあっては、市内に主たる事務所の支店又は本店の所在地が市内である者。
・当該年度含む過去3年度内に、原則、同一世帯で同補助金の決定通知を受けていない者。
・市税を滞納していない者。
・札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者のいずれにも該当しない者。
・その他交付目的に照らして補助金等の交付を受けることが適当であると市長が認める者。
4月1日から予算額に達するまで。
次に掲げる書類を下記電子メールあてに送付してください。電子メールでの送付が難しい場合は、FAX又は郵送による受付も可能です。
(1)補助金交付申請書(様式1)
(2)様式1への必要添付書類
【電子メール送付先】
【申請者】補助金交付申請書(様式1)に必要な書類を添付し提出
↓
【市】書類審査後、補助金交付決定通知書を発出
↓
【申請者】資材の購入、設置完了後、速やかに事業実施報告書(様式4)に必要な書類を添付し提出
↓
【市】書類審査後、補助金確定通知書(様式5)を発出
↓
【申請者】事業実施年度の3月末日までに事業評価報告書(様式6)等を提出
札幌市鳥獣被害防止対策電気柵等購入補助金交付要綱(PDF:134KB)
消費税及び地方消費税免税事業者申出書(様式1-3)(PDF:26KB)
※エクセル形式の様式をご希望の場合はchouju@city.sapporo.jpまでご相談ください。
・札幌市鳥獣被害防止計画(第3期)事業評価及び改善計画(PDF:215KB)
・令和7年度シカ特別対策事業及びクマ特別対策事業概要等(PDF:125KB)
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