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農業の持続的な発展と農業のもつ環境保全の機能の発揮を図るため、札幌市では、環境と調和した農業を進めております。
環境保全型農業直接支払交付金とは、農業者団体等が、化学肥料及び化学合成農薬の施用を北海道の慣行レベルから5割以上低減する取り組みとセットで、環境保全効果の高い取り組みを進めるにあたり、活動面積に応じて支援を行う制度です。
農業者の組織する団体 集落の耕地面積の一定割合以上の農地で対象活動を行う農業者 複数の農業者で構成される法人(農事組合法人)
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が本事業の支援対象となるには、次の要件を満たす必要があります
1.主作物について販売することを目的に生産を行っていること 2.環境負荷低減チェックシートの各取組項目にチェックした上で提出すること
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」として以下に掲げる活動のうち、いずれか1つ以上を実施してください。農業者団体は原則として、対象活動に取り組むすべての農業者が共通の活動を選択する必要があります。
1.自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関する活動 例)技術マニュアルや普及啓発資料などの作成 など
2.自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動 例)地域住民との交流会(田植えや収穫等の農作業体験等)の開催 など
3.その他 例)耕作放棄地の復旧及び復旧した農地における自然環境の保全に資する農業生産活動の実施など
詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。
農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地
化学肥料・化学合成農薬の施用を北海道の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行われる下記活動に対し、取組み面積に応じて補助金を交付します。
※化学肥料及び化学合成農薬の北海道慣行レベルについては北海道農政部食品政策課ホームページをご覧ください。
対象活動 |
対象内容 |
支援要件 |
有機農業 |
化学肥料、化学合成 農薬を使用しない取組 |
1.主作物の生産において、化学肥料・化学合成農薬を 使用していないこと。 2.周辺から使用禁止資材が飛来または流入しないよう に必要な措置を講じていること。 3.播種または植付け前2年以上使用禁止資材を使用し ないこと。 4.有害動植物の防除を適切に実施していること。 5.組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこ と。 |
炭素貯留効果の 高い堆肥の水質 保全に資する施策 (堆肥の施用) |
主作物の栽培期間 の前後いずれかに 堆肥を施用する 取組 |
1.主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を施用す ること。 2.C/N比10以上の堆肥であって腐熟したものを使用す ること。 3.堆肥施用後に栽培する作物が水稲の場合は10aあた り概ね0.5t以上、水稲以外の場合は10 a当たり概ね 1.0 t以上の堆肥を施用すること。 4.土壌診断を実施した上で、堆肥施用量が肥効率を考 慮した堆肥由来の窒素成分量が原則として北海道の 施肥基準等を上回らないよう、適切な堆肥の施用を 行うこと。なお、堆肥その他使用する資材における 窒素およびリン酸の各成分量の合計量が、必要とす る投入成分量を超えないよう、施肥管理計画を策定 するよう努めるものとする。 5.主作物が水稲である場合は、次のいずれか1つ以上 の取組を併せて実施すること ・水稲を栽培する年度の長期中干し ・水稲を栽培する前年度の湛水不実施 ・水稲を栽培する全年度の秋耕 |
緑肥の施用 |
「カバークロップ」 「リビングマルチ」 「草生栽培」など 緑肥を作付けけする取組 |
1.品質の確保された種子が効果の発現を確実に期待で きる量以上に播種されていること。 2.適正な栽培管理を行った上で、子実等の収穫を行わ ず、作物全体を全て土壌に還元すること。 3.主作物が水稲である場合は、次のいずれか1つ以上 の取組を併せて実施すること。 ・水稲を栽培する年度の長期中干し ・水稲を栽培する前年度の湛水不実施 ・水稲を栽培する前年度の秋耕 |
総合防除 |
有害動植物の防除の うちその発生及び増 加の抑制並びに 発生した場合に必要な 措置を総合的に講じる 取組 |
1.都道府県が地域の実情に応じて策定するIPM実践指 標について、管理管理ポイントの6割以上の取組を 実施すること。 2.【主作物が水稲の場合】 ・除草剤を使用しない畦畔の雑草管理 【主作物が水稲以外の場合】 ・交信かく乱剤の利用 ・天敵温存植物の利用 ・天敵等生物農薬の利用 のうち1つ以上を実施すること。 3.主作物が水稲である場合は、次のいずれか1つ以上 の取組を併せて実施すること ・水稲を栽培する年度の長期中干し ・水稲を栽培する前年度の湛水不実施 ・水稲を栽培する前年度の秋耕 |
炭の投入 |
主作物の栽培期間の前 後のいずれかに支援対 象農業者が購入した炭 又は支援対象農家が自 ら製造した炭を施用す る取組 |
1.購入した炭又は自ら製造した炭について、塗料、接 着剤等のうちに不適切なものが含まれている炭は使 用しないこと。 2.上記に加え、自ら製造した炭を施用する場合は、 製造した炭の原料が農業又は林業を営む上で排出さ れたもの、かつ、木竹由来、草本由来、もみ殻・稲 わら由来又は木の実由来であり、また、市販の炭化 装置を使って自ら製造する場合には、販売元の示す 炭化方法に従って十分に炭化した炭を使用するこ と。なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)の規定の適用を受けるこ とがあるため炭を自ら製造する場合には事前に市町 村へ確認すること。 3.10aあたり50キロ以上(又は500リットル以上 (施用する炭がもみ殻くん炭である場合に限る)) の炭を施用すること。 |
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