ここから本文です。

更新日:2026年9月3日

認定農業者制度・認定新規就農者制度

認定農業者制度

認定新規就農者制度

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

 

認定農業者制度

制度概要

市町村が策定する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下、「基本構想」という。)」に示された農業経営の目標に向けて、農業者が自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする「農業経営改善計画」を市町村が認定(※)する制度です。認定を受けた農業者(=認定農業者)に対する支援措置が設けられています。

経営地の所在範囲によっては都道府県知事等が認定します。

認定農業者制度の概要(農林水産省HP)

農業経営改善計画認定申請書

5年後の実現を目指した「農業経営の規模拡大」、「生産方式の合理化」、「経営管理の合理化」、「農業従事の態様の改善」などの目標と、その目標達成のための措置を記載した農業経営の改善計画のことを言います。

認定基準

認定申請者

札幌市内で農業を営み、又は営もうとする個人、法人で、農業経営の改善に取り組む意志・意欲がある者

認定基準

以下のすべての基準を満たしていること。

  1. 計画が札幌市の基本構想に照らし適切なものであること
    ※基本構想の経営指標に定めれていない営農類型の経営であっても営農活動全体から得られる年間所得に基づいて判断
  2. 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 本市の担い手として、将来にわたり農業経営の改善に積極的に取組む意欲と能力を有し地域農業の振興を図る農業者であること

(主な水準例)

  • 基本構想に定められた営農類型毎の農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等の指標と同水準であること
  • 主たる従事者一人当たりの農業所得が概ね480万円以上であること
  • 主たる従事者一人当たりの年間労働時間が1,800~2,000時間程度であること(一日8時間労働が目安です)

認定までの流れ

認定フロー

  • 農業経営改善計画認定申請書の作成にあたっては、農業経営・就農支援センターに登録された専門家などにご相談の上、計画の達成可能性を検討してください。
  • 申請書は、最寄りの札幌市農協又は札幌市に提出してください。
  • 申請書の受理から農業経営改善計画認定書の通知までの手続きの期間は、概ね1か月を要します。

期間満了に伴う再認定(更新)

認定農業者の認定期間は5年間です。有効期間後も引き続き経営の発展を図る場合は、新たに認定申請書(5年後の改善目標)を提出してください。その際、旧計画の実践結果について農業経営・就農支援センターに登録された専門家などの助言を受け、適切な分析と課題の把握を行い、新計画を作成するように努めてください。札幌市は基準に沿って改めて認定可否を判断します。

支援制度・措置

認定農業者に対する主な支援措置は、農林水産省ホームページ(資料6ページ)をご参照ください。

札幌市独自の事業では、札幌市農地流動化奨励金制度札幌市農業経営安定強化事業があります。

 

ページの先頭へ戻る

認定新規就農者制度

制度概要

認定新規就農者制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が札幌市の基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を、基本構想に照らして、札幌市が認定し、支援措置を重点的に講じようとするものです。

認定新規就農者制度の概要(農林水産省HP)

青年等就農計画認定申請書

5年後の実現を目指した「農業経営規模」、「生産方式」、「経営管理」、「農業従事の態様」に係る大きく4つの目標と、その目標達成のための措置を記載した、新規就農者の就農計画のことを言います。

認定基準

認定申請者

札幌市内で新たに農業を営もうとする青年等が認定の対象となります。

青年の範囲:18歳以上50歳未満(農業経営の開始時の年齢)。

認定の基準

青年等就農計画は以下の基準を満たしていることが必要です。

  1. 計画が札幌市の基本構想に照らし適切なものであること
  2. 計画の達成が可能であること

(主な水準例)

  • 基本構想に定められた営農類型毎の農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等の指標と同水準であること
  • 主たる従事者一人当たりの農業所得が概ね240万円以上であること
  • 主たる従事者一人当たりの年間労働時間が1,800~2,000時間程度であること(一日8時間労働が目安です)

認定までの流れ

  • 提出する予定の青年等就農計画の内容について、関係機関による事前面談を行います。
  • その後、青年等就農計画認定申請書を調整の上、札幌市に提出してください。
  • 申請書の受理から青年等就農計画認定申請書の通知までの手続きの期間は、概ね1か月を要します。

認定期間と期間満了後の経営改善計画

認定新規就農者の認定期間は5年間です。
有効期限の終期を迎えるときは引き続き経営の発展に取り組むため、認定農業者への移行をご検討ください。新たに農業経営改善計画認定申請書(5年後の改善目標)を提出していただき、札幌市が経営改善計画の認定の基準に沿って認定可否を判断します。

なお、有効期間内に経営改善計画の認定を受けた場合は、青年等就農計画の効力を失い、認定農業者となります。

支援制度・措置

認定新規就農者に対する主な支援措置は、農林水産省ホームページをご参照ください。

札幌市独自の事業では、札幌市農地流動化奨励金制度札幌市農業経営安定強化事業札幌市新規就農支援事業があります。

 

ページの先頭へ戻る

 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

札幌市では、農業経営基盤強化促進法に基づき、北海道が策定した北海道農業経営基盤強化促進基本方針に即して、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を策定しています。

この構想は、効率的かつ安定的な農業経営の育成を目標とした、その目標の明確化を図るためのものであり、目標設定の基本となる考え方、地域において育成すべき農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの指標及び農業経営に対する農用地の利用の集積の目標を定め、さらにその実現のための取るべき措置等を示しています。

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(PDF:313KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農業支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2416

ファクス番号:011-218-5132