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認定農業者制度は、市町村が策定する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に示された農業経営の目標に向けて、農業者が自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようと作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定(※)し、認定を受けた農業者(=認定農業者)に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
※経営地の所在範囲によっては都道府県知事等が認定します。
5年後の実現を目指した「農業経営規模の拡大」、「生産方式の合理化」、「経営管理の合理化」、「農業従事の態様の改善」など大きく4つの目標と、その目標達成のための措置を記載した農業経営の改善計画のことを言います。
札幌市内で農業を営み、又は営もうとする個人、法人で、農業経営の改善に取組もうとする意志・意欲があれば認定の対象となります。
農業経営改善計画は、以下のすべての基準を満たしていることが必要です。
(主な水準例)
(様式)
「農業経営改善計画認定申請書」(記載方法)(PDF:501KB)
認定農業者の認定期間は5年間です。有効期限の終期を迎えるときは、引き続き経営の発展に取組むため新たに農業経営改善計画認定申請書(5年後の改善目標)を作成し、札幌市は認定の基準に従って再認定します。
国、北海道、札幌市の各段階において、認定農業者向けの支援施策や認定農業者に対する優遇措置などを設けています。
認定新規就農者制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を、基本構想に照らして、札幌市が認定し、支援措置を重点的に講じようとするものです。
5年後の実現を目指した「農業経営規模」、「生産方式」、「経営管理」、「農業従事の態様」に係る大きく4つの目標と、その目標達成のための措置を記載した、新規就農者の就農計画のことを言います。
札幌市内で新たに農業を営もうとする青年等(経営を開始して5年以内の青年等を含む)が認定の対象となります。
※青年等の範囲については要領を参照ください。
青年等就農計画は以下の基準を満たしていることが必要です。
(主な水準例)
(様式)
「青年等就農計画認定申請書」(記載例)(PDF:264KB)
認定新規就農者の認定期間は5年間です。有効期限の終期を迎えるときは、引き続き経営の発展に取組むため新たに農業経営改善計画認定申請書(5年後の改善目標)を作成し、札幌市は経営改善計画の認定の基準に従って認定します(認定農業者への移行)。
有効期間内に経営改善計画の認定を受けた場合は、青年等就農計画の効力を失い、認定農業者となります。
国、北海道、札幌市の各段階において、認定新規就農者向けの支援施策や認定新規就農者に対する優遇措置などを設けています。
札幌市では、農業経営基盤強化促進法に基づき、北海道が策定した北海道農業経営基盤強化促進基本方針に即して、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を策定しています。
この構想は、効率的かつ安定的な農業経営の育成を目標とした、その目標の明確化を図るためのものであり、目標設定の基本となる考え方、地域において育成すべき農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの指標及び農業経営に対する農用地の利用の集積の目標を定め、さらにその実現のための取るべき措置等を示しています。
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(PDF:313KB)
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