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高病原性鳥インフルエンザとは、鳥類がA型インフルエンザウイルスに感染して起こる鳥インフルエンザのうち、強毒型のウイルスあるいはH5亜型またはH7亜型のウイルスを原因とするものをいい、家畜伝染病に指定されています。
本市では、鶏などの家きんに本病が発生した場合、北海道が中心となって実施する各種防疫措置と連携し、早期の清浄化を図ります。
発生年度 | 発生市町村 | 処分羽数 | |
平成28年度 | 清水町(養鶏場・採卵鶏) | 約28万羽 | |
令和3年度 | 白老町(養鶏場・採卵鶏) | 約52万羽 | |
令和3年度 | 網走市(家きん農場・採卵鶏・エミュー) | 約600羽 | |
令和3年度 | 釧路市(家きん農場・エミュー) | 約100羽 | |
令和3年度 | 網走市(養鶏場・採卵鶏) | 760羽 | |
令和4年度 | 厚真町(養鶏場・肉養鶏) | 約17万羽 | |
令和4年度 | 伊達市(養鶏場・肉養鶏) | 約18万羽 | |
令和4年度 | 千歳市(養鶏場・採卵鶏) | 約55.8万万羽 | |
令和4年度 | 千歳市(養鶏場・採卵鶏) | 約39万羽 | |
令和4年度 | 千歳市(養鶏場・採卵鶏) | 約31万羽 | |
令和6年度 | 厚真町(肉用鶏・平飼い) | 約2万羽 | |
令和6年度 | 旭川市(採卵鶏・ケージ飼い) | 約4.4万羽 |
発生及び防疫措置の状況については、農林水産省のホームページの「鳥インフルエンザに関する情報」などをご確認ください。
・家畜伝染病予防法により、発生農場の鶏肉や卵は出荷されません。流通しているものは安全です。
・感染した鳥と濃密な接触をしない限り感染しません。
・家庭で飼われている鳥が直ちに危険になることはありません。
・素手で触らず、多数死亡している場合は担当部署に連絡してください。
5)海外旅行を予定していますが、どんな注意事項がありますか?
・渡航先の発生状況を確認し、野鳥や養鶏場等に近づかないようにします。
養鶏場への高病原性鳥インフルエンザの侵入を防止するため、特に以下の点について徹底していただき、万全を期するようお願いします。
○野鳥やネズミなどの野生動物による鶏舎や飼料保管場所への侵入防止。(防鳥ネットの設置、鶏舎壁間隙の補修、鶏舎周辺の消石灰散布など)
○湖沼や川の生水を直接家きんに与えない。
○関係者以外の立入を制限するとともに、敷地及び鶏舎に出入りする際には消毒を徹底する。
○作業衣、長靴、飼養管理に使用する器具・器材等は使用の都度交換又は消毒を行い、常に清潔な状況を保つ。
○家きんに異常が見られた場合は、至急最寄りの家畜保健衛生所に連絡する。(札幌市内の場合は、北海道石狩家畜保健衛生所(011-851-4779)へ)
※詳しくは、北海道のホームページ高病原性鳥インフルエンザに関する情報についての「家きん飼養者、関係者へのお願い」をご確認ください。
相談内容 | 相談先 | 電話番号 | 対応時間 | |
高病原性鳥インフルエンザの防疫対応について | 北海道 石狩家畜保健衛生所 |
011-851-4779 |
開庁日の |
|
札幌市農政部 |
011-211-2416 |
開庁日の |
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鶏肉・鶏卵の食品衛生について |
札幌市保健所 |
011-622-5174 |
開庁日の |
|
人の健康について |
札幌市保健所 |
011-622-5199 |
開庁日の |
|
鳥類(ペット)の飼養について |
札幌市保健所 |
011-736-6134 |
開庁日の |
|
死亡野鳥等について |
北海道 |
011-204-5825 |
開庁日の |
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