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更新日:2024年1月11日

業務管理体制整備に関する届出について

業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化

 従来郵送等により提出をいただいておりました届出について、行政手続きの簡素化および効率化の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。

 原則電子申請での届出をお願いいたします。

 電子申請による届出方法については下記の操作マニュアルをご確認ください。

業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)(PDF:3,895KB)

【参考】介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDF:310KB)

 ログイン用URL(外部) https://www.laicomea.org/laicomea/

業務管理体制の整備及び届出(平成27年4月1日より届出先が変更になりました。)

 平成20年の介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

1 事業者(法人)が整備する業務管理体制の内容(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)

業務管理体制整備の内容

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業務執行の状況の監査を
定期的に実施

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法令遵守規程の整備
(業務が法令に適合することを
確保するための規定)

法令遵守規程の整備
(業務が法令に適合することを
確保するための規定)

法令遵守責任者の選任
(法令を遵守するための
体制の確保にかかる責任者)

法令遵守責任者の選任
(法令を遵守するための
体制の確保にかかる責任者)

法令遵守責任者の選任
(法令を遵守するための
体制の確保にかかる責任者)

事業所
等の数

1以上20未満

20以上100未満

100以上

  1. 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。 例えば、訪問看護と介護予防訪問看護の指定を受けている場合は事業所の数は「2」となります。
  2. 第1号訪問事業及び第1号通所事業は事業所等の数から除いてください。 例えば、訪問介護と第1号訪問事業の指定を受けている場合は事業所の数は「1」となります。
  3. 事業所等の数には、みなし事業所は除きます。みなし事業所とは病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所です。

2 届出書に記載すべき事項(介護保険法施行規則第140条の40)

届出事項

対象となる介護サービス事業者

1.事業者の

 ・名称又は氏名

 ・主たる事務所の所在地

 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者
2.「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者
3.「法令遵守規程」の概要(注1) 事業所等の数が20以上の事業者
4.「業務執行の状況の監査」の方法の概要(注2) 事業所等の数が100以上の事業者

(注1) 「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

(注2)「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

3 届出書の届出先(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40) 

平成27年4月1日より、届出先が変更になりました

札幌市へ届出が必要となるのは、指定事業所が札幌市内にのみ所在する事業者となります。

 ※届出先は指定又は許可を受けている事業所又は施設の所在地によって決まります。法人の主たる事務所の所在地ではないので注意してください。 

事業所等の所在地が北海道内のみの場合は一部例外があります。詳しくは「届出先確認フローチャート」でご確認ください。

区 分

届出先

1. 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2. 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
3. 全ての指定事業所が1の都道府県に所在する事業者 都道府県知事
4. 全ての指定事業所が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長
5. 地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者であって、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者 市町村長

※事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者は、「地方厚生局の管轄区域」を参照し、事業所等がいくつの地方厚生局管轄区域に所在しているか確認してください。

4 届出に必要な様式等(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40) 

届出が必要となる事由

様 式

届出先

1. 業務管理体制の整備に関して届け出る場合

 (介護保険法第115条の32第2項)

 ◆すべての事業者が届け出る必要があります。

様式34の37

該当する届出先

2. 事業所等の指定等により、事業展開地域を変更したなど、届出先区分の変更が生じた場合

 (介護保険法第115条の32第4項)

様式34の37

変更前の届出先

変更後の届出先

※両方に届出が必要です。

3. 届出事項に変更があった場合

 (介護保険法第115条の32第3項)

様式34の38

該当する届出先

※詳細は「届出手続手引書」をご覧ください。

平成27年4月1日施行の介護保険法の一部改正による「所管の変更」については、届出の必要はありません。 

様式及び記載例等

 届出書を提出する前に、届出先を下記のフローチャートで確認してください。

 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者は、「地方厚生局の管轄区域」を参照し、事業所等がいくつの地方厚生局管轄区域に所在しているか確認してください。

 届出先フローチャート(PDF:189KB)

 地方厚生局の管轄区域(PDF:85KB) 

 【届出手続手引書】

 手引書(PDF:402KB)

【届出様式及び記載例】

※様式のファイルを開くと別シートに記載例があります。

 ・業務管理体制に係る届出書【様式34の37】(エクセル:200KB)

 ・業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)【様式34の38】(エクセル:81KB)

 ・事業所一覧(エクセル:50KB)

5 その他様式

業務管理体制確認検査(一般検査)調査票(ワード:38KB)

業務管理体制確認検査(一般検査)調査票(PDF:150KB)

6 業務管理体制の整備に係る事業者番号一覧

札幌市所管の業務管理体制の整備に係る事業者番号一覧(令和5年3月28日時点)(エクセル:45KB)

札幌市所管の業務管理体制の整備に係る事業者番号一覧(令和5年3月28日時点)(PDF:426KB)

※「事業者番号」は、法人毎に付番されるものであり、事業所毎に付番される「事業所番号」とは異なりますのでご注意ください。

※「事業者番号」は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(「番号法」と呼ばれている法律です。)で法人毎に付番されている「法人番号(13桁)」とは異なりますのでご注意ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972  内線:2972

ファクス番号:011-218-5117