ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 介護サービス情報公表について
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介護保険法第115条の35により、介護サービス事業者は、政令市の市長から指定を受け、サービス提供を開始しようとするときは、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報を、管轄する政令市の市長に報告しなければなりません。
今年度、報告が必要な対象事業所は下記の別表2のとおりです。対象事業所の皆様へは別途メール等にて通知いたします。
対象事業所は、下記の報告用ホームページからサービス毎に調査票内容(基本情報・運営情報)を入力し、報告を行ってください。
・報告用ホームページ:「介護サービス情報報告システム」(←報告用のホームページに直接つながります。)
・介護サービス情報公表システムホームページ:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
※調査票の報告(入力)にあたっては、下記のマニュアル・操作ガイド・サービス毎の記載要領を参考にしてください。
※下記にあるサービス毎のPDFファイルを介護保険課まで郵送する必要はありません。参考に掲載しております。
(サービス種類別 記載要領・調査票(基本情報・運営情報))
1 | 訪問介護 | |
2 | 夜間対応型訪問介護 | |
3 | 訪問入浴介護(予防を含む) | |
4 | 訪問看護(予防を含む) | |
5 | 訪問リハビリテーション(予防を含む) | |
6 | 通所介護 | |
7 | 認知症対応型通所介護(予防を含む) | |
8 | 療養通所介護 | |
9 | 通所リハビリテーション(予防を含む) | |
10 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(予防を含む) | |
11 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型)(予防を含む) | |
12 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | |
13 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(予防を含む) | |
14 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型)(予防を含む) | |
15 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | |
16 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム:サービス付高齢者向け住宅)(予防を含む) | |
17 |
特定施設入居者生活介護 (有料老人ホーム:サービス付高齢者向け住宅・外部サービス利用型)(予防を含む) |
|
18 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム:サービス付高齢者向け住宅) | |
19 | 福祉用具貸与(予防を含む) | |
20 | 特定福祉用具販売(予防を含む) | |
21 |
小規模多機能型居宅介護(予防を含む) | |
22 | 認知症対応型共同生活介護(予防を含む) | |
23 | 居宅介護支援 | |
24 | 介護老人福祉施設 | |
25 | 短期入所生活介護(予防を含む) | |
26 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
27 | 介護老人保健施設 | |
28 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設)(予防を含む) | |
29 | 介護療養型医療施設 | |
30 | 短期入所療養介護(介護療養型医療施設) | |
31 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
32 |
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | |
33 | 地域密着型通所介護 | |
34 | 介護医療院 | |
35 | 短期入所療養介護(介護医療院) |
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