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更新日:2024年11月5日

介護サービス情報公表について

介護サービス情報公表に関する計画・報告

 介護保険法第115条の35の規定に基づき、介護サービス事業者は、提供する介護サービスに係る介護サービス情報を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事(政令市は市長)に報告し、都道府県知事(政令市は市長)は報告を受けた後、当該報告の内容を公表しなければなりません。

 令和6年度の本市計画及び報告が必要な事業所は以下のとおりです。対象事業所(別表2)は、報告が必要となります。対象事業所には別途メール等にて通知いたします。

報告方法

 対象事業所(別表2)は、介護サービス情報報告システムにログインし、サービス毎に調査票内容(基本情報・運営情報)を入力し報告してください。

介護サービス情報報告システム:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/01/

◆システムの操作についてはこちら↓

◆調査票内容(基本情報・運営情報)の記載について↓

 基本情報・運営情報の記載事項には項目ごと記載要領が表示されています。記載要領をクリックすると記載要領が表示されますので、ご不明な点は記載要領に従って入力してください。

◆ログインID・パスワードを忘れた場合↓

 ①「手順5事業所の連絡先」のメールアドレスにアドレスを登録すると、以後、パスワードを忘れた場合   も、ログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」から、登録されたメールアドレス宛て、パスワードの自動リセット・再設定が可能となります。このことから、登録するメールアドレスは事業所内の管理者等で共有されたものを推奨します(自動リセットに必要なIDは、10桁の事業所番号となります)。なお、個人で所有するメールアドレスの登録は、入退職や人事異動で宛先不明となる恐れがあることから推奨しません。

 ②上記①でもログインできない場合は、スマート申請(こちら)によりご申請ください。

◆今年度、札幌市で初めて介護サービス情報公表の対象となった事業所↓

 報告に必要なログインID・パスワードを別途、書面で通知します。ログインID・パスワードは今年度以降の報告にも使用しますので、大切に保管してください。

介護サービス情報の公表

報告された内容は、次のシステムで公表されます。

介護サービス情報公表システム:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

※報告又は公表後、報告内容に変更があった場合

介護サービス情報報告システムにログインし、必要な箇所を修正した上、スマート申請(こちら)によりご報告ください。本市内容確認処理後、公表されている情報が修正されます。なお、公表後の修正可能な範囲は、基本情報のみになります。

その他

◆今年度の対象事業所ではない事業所が公表を希望する場合↓

介護サービス情報の報告等の実施に係る申出書(ワード:41KB)を下記担当課宛て提出してください。報告に必要な ログインID・パスワードを別途、書面で通知します。

◆介護保険法施行規則第140条の44第1号(※)に該当し公表しない場合↓

介護サービス情報の報告等の義務がないことの申出書(ワード:41KB)を介護サービス情報を下記担当課宛て提出してください。

(※)計画の基準日前の一年間において、サービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下であるもの

◆その他、介護サービス情報公表に関するお問合せについて↓

上記のほか、お問い合わせについてはスマート申請(こちら)によりご申請ください。内容によって回答には時間を要する場合がありますのでご了承ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117