ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う「施設内療養に要する費用の補助」に関する追加要件とその実施状況調査について
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標記の件について、厚生労働省より別添のとおり通知がありました。
このうち、「5(2)③ 高齢者施設等での感染対策を含む施設内療養の体制(p.25)」のとおり、必要な体制を確保した上で施設内療養を行う高齢者施設等への補助(いわゆる、かかり増し経費のうち施設内療養費に対する補助)について、感染症法上の位置づけ変更後(5月8日以降)においては、下記の要件を満たしたことが本調査により確認できた施設等に限り、補助を実施することとなりました。
つまり、下記の要件を満たした上で、本調査に対し期日までに回答しない場合は、施設内療養費に対する補助ができません(補助の対象となりません)。
つきましては、下記のとおり、期日までに本調査にご回答くださいますようお願いいたします。
入所者ごとに対応する医療機関が異なってもよいが、全入所者について下記3点が対応可能な医療機関を、本調査回答時点までに確保していること。
令和5年5月7日までに、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を、全職員に対して実施すること。
※札幌市保健所より、4月下旬からウェブ上にて研修及び訓練の動画を配信予定です。
この動画の視聴により、本要件を満たすことができますので、詳細は後日別途ご案内いたします。
接種を希望する入所者へ、下記2点を実施する(予定である)こと。
※住民接種により対応した場合は、入所者への接種勧奨及び接種状況の把握を行っていること。
※住民接種により対応する場合は、入所者への接種勧奨及び接種状況の把握を行うこと。
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
※未届け有料老人ホームは、かかり増し経費の補助対象外となりますので、必ず届出を行ってください。
下記アンケートフォームからご回答ください。
※「送信確認」ボタンを押した後、内容確認ページの「送信する」ボタンを必ず押してください。『送信完了』の表示が出ると、回答できたことになります。必ず『送信完了』の表示が出たことを確認してください。
令和5年4月30日(月)
※期日までに回答がなかった場合、新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更後は施設内療養に要する費用の補助が受けられません。
アンケートフォームに入力いただいた電子メールアドレス宛に、介護保険課事業指導担当課(jigyo.shido@city.sapporo.jp)より、5月2日(火)までに回答受理確認メールを送信します。
受理メールが届かない場合は、当課へ回答が届いておりませんので、5月8日(月)又は9日(火)中に下記担当へご連絡ください。
札幌市高齢保健福祉部介護保険課 事業指導係・施設指導係
電話 011-211-2972
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