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介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算を取得する事業所は、 内容を確認した上で、計画書を提出してください。
【令和4年度の変更点】
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
※令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、令和3年度については1年の経過措置を設けていましたが、令和4年3月をもって、終了となります。
【参考資料】
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
令和4年4月1日から翌年3月31日までの期間に加算の算定を希望する事業所は、期限までに必要書類を提出してください。
提出区分 |
提出区分内容 |
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継続 |
令和3年度に介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算を算定しており、令和4年度も同じ加算率で引き続き同加算を算定する事業所 |
変更 |
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算を算定していたが、加算率を変更して同加算を算定する事業所 (例 令和4年3月「加算Ⅱ」算定 → 令和4年4月「加算Ⅰ」算定など) |
新規 |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定しておらず、令和4年度に新たに同加算を算定する事業所 (例 上記加算のいずれも算定していない場合、介護職員処遇改善加算は算定しているが介護職員等特定処遇改善加算を新たに算定する場合) |
「継続」「変更」「新規」いずれの区分であっても、以下の書類は提出が必要です。
提出書類 | ファイル | 詳細 |
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令和4年度介護職員処遇改善加算届出書及び介護職員等特定処遇改善加算届出書兼介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
届出を行う事業所の情報を記載してください。 |
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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 |
|
様式 |
ファイル |
備考 |
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特別な事情に係る届出書 | 介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出(提出の際は事前にご相談ください) | ||||||||||
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書 | 参考様式2(ワード:19KB) |
変更があった場合には、添付書類を添えて提出してください。 ※添付書類については、様式内に記載しています。 |
電子メールで提出
電子メールで提出した場合は、介護保険課から届出を受理した旨の返信メールをいたします。
下記のメールアドレス宛に提出してください。
(処遇改善加算の連絡用アドレスですので、一般的な問い合わせなどに使用しないでください)
※メールの件名は【提出】処遇改善計画書(法人名)としてください。
なお、電子メールでの提出が困難な場合は、郵送もしくは持参での提出も可能です。
【郵送・持参先】
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部 介護保険課
令和4年4月15日(金曜日)
※期日までに計画書の提出がなかった場合、令和4年4月からの加算を算定することはできません。
計画書の提出は期日厳守となります。
※令和4年度の計画書の様式が変更となりました。
変更前の様式を提出した事業所については、改めて変更後の令和4年度様式を提出する必要があります。
※本加算は介護職員処遇改善支援補助金とは異なるものですので、ご注意ください。
・年度の途中から新たに加算を取得しようとする事業者は、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出を行ってください。
(例)6月1日から加算の新規取得→4月30日までに届出が必要
・既に当該加算を取得している場合で、年度の途中から加算の区分を変更する事業者は、加算の算定を受けようとする月の前月の末日までに届出を行ってください。
(例)6月1日から加算の区分変更→5月末までに届出が必要
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