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更新日:2024年4月1日

 

共生型サービスについて(介護サービスを始めたい障害福祉サービス事業者向け)

【注意】

本案内は、共生型の介護サービスを始めたい障害福祉サービス事業者様に向けたものです。共生型の障害福祉サービスを始めたい介護サービス事業者様におかれましては、障がい福祉課までお問い合わせ願います。

基準について

基準等については下記リンクよりご確認ください。

【令和3年度制度改正に関するページ】

人員、設備及び運営に関する基準関係

費用の額の算定に関する基準関係

※令和6年度制度改正に関するページは現在準備中のため、準備が出来次第リンクを更新いたします。

共生型サービスの指定について

高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度において、新たに共生型サービスが位置付けられました。これにより障害福祉サービス事業者は、介護サービス事業の指定が受けやすくなります(逆に介護サービス事業者は、障害福祉サービスの指定が受けやすくなります)。

【対象サービス】

・訪問介護(ホームヘルプサービス)

・(地域密着型)通所介護(デイサービス)

・短期入所生活介護(ショートステイ)

 

障害福祉サービス事業者が介護サービス事業者の指定を受ける場合は、介護保険課に指定申請を行う必要があります。具体的な手続きは以下のとおりです。

指定日

毎月1日付けで指定を行います。

指定申請の流れ

1.事前協議【来庁(電話予約制)またはメール】

事前協議では、図面上で介護保険法関係法令に基づく設備基準等の確認を行います。
事前協議の際は、必ず平面図(寸法と各室の面積がわかるもの)及び登記事項証明等の法人の事業目的が確認できる書類をご提出ください。
なお、設備等は、建築基準法、消防法等関係法令の基準に適合している必要があります。必ず関係窓口にも並行してご相談ください。
※来庁時の予約は【介護保険課事業指導係011-211-2972】

※メールの場合は件名を「指定申請事前協議希望(申請法人名)(担当者名)」とし【jigyo.shido@city.sapporo.jp】に送付、

必ず開設事業所概要ファイル(ワード:20KB)を添付してください。

※来庁・メールともに遅くとも指定日の前々月15日まで。ただし、15日及び月末日が休みの場合は、直前の開庁日まで。

 

2.申請書類の事前確認と受付【電話予約制】

申請書類は、介護保険課にご持参のうえ提出していただく必要がありますが、申請内容に不備がないか当課職員が事前に確認をし、問題がないことを確認した段階で受け付けます。
※予約は【介護保険課事業指導係011-211-2972】

6月1日指定を受ける場合のスケジュール

申請を希望する事業者様は、介護保険課にご連絡願います。

申請書類

申請書類については、それぞれ下記のページよりご確認ください。

共生型訪問介護・共生型通所介護・共生型短期入所生活介護 → 居宅サービスの新規指定のページ 

共生型地域密着型通所介護 → 地域密着型サービスの新規指定のページ

 

※勤務形態一覧表のみ、こちらをご使用ください。

 勤務形態一覧表(共生型サービス用)(エクセル:135KB)

 

申請先

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市役所介護保険課 3階北側

(障がい福祉課と同じ階の反対側にあります)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117