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更新日:2024年4月17日

 

食品の表示制度

食品の表示は、消費者や食品関連事業者が食品を購入したり、正しく使用するうえで不可欠なものです。
また、万が一事故が発生した場合に、対応を迅速に行うための重要な手がかりにもなります。

食品を製造・販売する際には、法令に従って適切な表示をする必要があります。

食品表示の関係法令

食品の表示を定める法律は複数あり、食品関連事業者は全ての法律に適合した表示をする必要があります。

名称 主旨 対象 定められている基準

食品表示法

食品を摂取する際の安全性、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保

販売される食品

(医薬品及び医薬部外品を除く)

  • 名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地、その他食品関連事業者等が食品を販売する際に表示されるべき事項
  • 表示の方法その他上記事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項

※詳細は、消費者庁のホームページ参照

不当景品類

及び不当表示防止法
(景品表示法)

虚偽、誇大な表示の禁止

すべての食品

※食品以外も対象

  • 消費者に実際のものよりも著しく優良なものと誤認させるなど、不当な表示の禁止

※詳細は、消費者庁のホームページ参照

計量法

適正な計量の実施の確保

容器包装されたもの

  • 内容量、食品関連事業者の氏名または名称及び住所

※詳細は、経済産業省のホームページ参照

健康増進法 誇大表示の禁止

すべての食品

食品として販売に供する物に関して広告その他の表示

  • 健康の保持増進効果等について著しく事実に相違する表示をし、また著しく人を誤認させるような表示の禁止

※詳細は、消費者庁のホームページ参照

 

食品表示法について

平成27年4月1日、「食品衛生法」、「JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)」及び「健康増進法」の3法の食品表示に関する規定を一元化した「食品表示法」が施行され、具体的な表示ルールである「食品表示基準」が策定されました。

食品表示法の内容は「衛生事項(食品衛生法由来)」、「品質事項(JAS法由来)」、「保健事項(健康増進法由来)」の3つに大別されます。

  《 変更前 》               ⇒               《変更後》

表示法図解

 

食品表示基準の対象と基本的なルール

食品を製造・加工・輸入・販売する場合には、「食品表示基準」に基づく適切な表示を行う必要があります。

販売の形態(一般用、業務用)や食品の種別(加工食品、生鮮食品、添加物)、食品特性に応じて必要な表示事項、表示方法等のルールが定められています。

その他、食品表示基準の詳細については、消費者庁のホームページをご確認ください。

問合せ先

分類によって相談窓口が異なるため、担当機関をご確認の上、お問い合わせください。
また、表示事項によっては担当機関が複数にまたがる場合があります。

【食品表示法に関するお問合せ】 

分類 表示事項 担当機関
品質事項 名称、原材料、原料原産地など

【市域事業者】

札幌市市民文化局消費生活課表示検査担当係
 問合せ先:sapporo.hinshitsu@city.sapporo.jp

 

【北海道域事業者】
所在地を所管する振興局又は環境生活部くらし安全局消費者安全課(外部サイト)

 

【広域事業者】
消費者庁食品表示企画課(外部サイト)
保健事項 栄養成分表示、機能性表示など

札幌市ウェルネス推進部ウェルネス推進課食育・健康管理担当係
 問合せ先:011-211-3516

衛生事項

添加物アレルゲン食品関連事業者、製造所及び製造者遺伝子組換え消費期限または賞味期限保存方法 など

札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター、各区保健センター健康・子ども課

景品表示法に関するお問合せ】

北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課
表示適正化係

(外部サイト)

【計量法に関するお問合せ】

札幌市計量検査所
電話:011-846-6681

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。