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ホテルの宴会場などにおいて、飲食物を持ち込んでイベントを行う場合、臨時営業の許可が必要となる場合があります。
飲食物の提供を伴うイベントを予定されている方は、事前に、札幌市保健所食の安全推進課(011-622-5170)へご相談ください。
札幌市では、公共性の高い一部の行事に限って仮設設備での臨時営業を認めています。また。提供できる食品などに一定の制限があります。
詳細については、臨時営業取扱要綱をご覧ください。
営業期間が30日以下で、次に該当する公共性のある行事に限って仮設設備での臨時営業が認められます。
仕入れた食品を調理・加工することなくそのままの状態で販売する場合(包装されていない魚介類や食肉を除く)や、綿あめ・焼きとうもろこしなどの簡易な加工品を提供する場合、営業許可は不要ですが、「営業届出」を提出する必要があります。
営業届出の手続きについては【営業届出について】のページをご覧ください。
臨時営業許可施設では、調理・加工が簡易な食品(例:現場で焼く、煮る、蒸す等の一回の調理で完成する食品)のみ提供可能です。
業種 | 提供できる食品の例 |
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飲食店営業 | おでん、豚汁、焼き鳥、焼き貝、いか焼、たこ焼、焼きそば、フライドポテト、ホットドッグ、ビール、ジュース類、コーヒー、紅茶、甘酒、かき氷、たいやき、おやき、クレープ、ドーナツ、べっこう飴、チョコバナナなど |
食品の取扱い方法などを定めた営業者の遵守事項を守って営業してください。
(主な遵守事項)
また、臨時営業においても、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う必要があります。
次の様式を活用し、管理方法を設定し記録をとりましょう。
衛生管理計画書(記録書):【様式】(PDF:115KB)・【記載例】(PDF:153KB)
詳細は臨時営業取扱要綱及び【公衆衛生上必要な措置の基準(管理運営基準)】のページをご覧ください。
提供する食品の種類や調理工程によって必要な設備が一部異なります。
詳細は臨時営業取扱要綱で確認のうえ、事前にご相談ください。
(主な施設設備の基準)
お祭りやイベントで食品の提供を考えている方へ【出店者版】(PDF:443KB)
お祭りやイベントで食品の提供を考えている方へ【主催者版】(PDF:278KB)
1事前相談 |
行事の概要や提供予定食品、設備などについてご相談ください。(概ね2カ月前までが目安) |
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2必要書類の提出・手数料納入 |
申請手続きは、営業開始の2~3週間前までに行ってください。
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3許可検査 |
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4許可証の交付 |
施設基準適合確認後、営業許可証を交付します。 |
5営業開始 |
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※様式は窓口でも配布しています。
札幌市保健所食の安全推進課 011-622-5170
※業務時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。)一部予約制。
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