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【注意事項】
医療法人の設立等の手続きは、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務薬務グループへお問い合わせ下さい。(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))
病床の追加、病床に係る変更を行う際には地域医療構想に係る協議が必要な場合がありますので、地域医療構想について御確認いただき、事前に御相談ください。
手続きの流れをご確認ください。
新たに病院を開設する場合、または病院を移転する場合は、事前に医療政策課医務係(011-622-5162)までご相談ください。
事前に手続きが必要な場合があるので、ご確認ください。
構造設備に関する変更は、事前に申請が必要です。詳細につきましては、医療政策課医務係(011-622-5162)までお問い合わせください。
変更後、10日以内に開設変更届をご提出ください。
休止・再開・廃止後、10日以内に休止(再開・廃止)届をご提出ください。
なお、開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者に、開設者死亡(失そう)届を10日以内に提出していただきます。(個人開設の場合)
様式ページ(開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは)
その他の手続きについて、各様式ページからご確認ください。
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を備付するとき)
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を変更するとき)
その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスでご確認ください。
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