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■医療法人の手続きについて
医療法人の設立や定款変更等に関する手続きは、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))へお問い合わせ下さい。
医療法人の経営情報等の報告システムが、令和7年4月以降、G-MISから新システムに移行します。
■病床の変更等に係る手続きについて
病床の増床・減床や、病床種別の変更、病床機能の変更を予定している場合は、地域医療構想に係る協議が必要な場合があります。地域医療構想についてご確認いただき、事前にご相談ください。
病院の新規開設の計画がある場合は、事前に窓口か電話、メール(imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい))にてご相談ください。メールでご相談いただく場合は、(1)氏名(病院名、法人名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容(ファイルを添付する場合は4MBまで)をご記入ください。
【医療法人に関する手続きは】
医療法人が病院を新たに開設する場合、医療法人の設立や定款変更に係る手続きが必要です。手続きについては、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))へお問い合わせ下さい。
病院の開設(移転)について、札幌圏域地域医療構想調整会議に諮る必要があります。「病床機能に関わる病院等開設計画書」を作成し、メール(imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい))でご提出ください。
手数料46,800円を添えて、直接窓口へご提出ください。
病院の完成後速やかに、手数料を添えて、直接窓口へご提出ください。
病院開設後10日以内に、直接窓口か郵送、メール(imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい))にてご提出ください。
構造設備に関する変更は、事前に申請が必要です。詳細につきましては、医務薬事課医務係(011-622-5162)までお問い合わせください。
変更後、10日以内に開設変更届をご提出ください。
休止・再開・廃止後、10日以内に休止(再開・廃止)届をご提出ください。
なお、開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者に、開設者死亡(失そう)届を10日以内に提出していただきます。(個人開設の場合)
様式ページ(開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは)
その他の手続きについては、各様式ページからご確認ください。
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を備付するとき)
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を変更するとき)
その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスでご確認ください。
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