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新たに助産所を開設する場合、または助産所を移転する場合は、事前に医療政策課医務係(011-622-5162)までご相談ください。入所施設の有無により、手続きが異なります。
開設後、10日以内に開設届をご提出ください。
変更後、10日以内に変更届をご提出ください。入所施設の有無により、手続きが異なります。
休止・再開・廃止後、10日以内に休止(再開・廃止)届をご提出ください。
なお、開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者に、開設者死亡(失そう)届を10日以内に提出していただきます。
様式ページ(開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは)
その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスでご確認ください。
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