ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > 有床診療所(法人開設)に関する手続き
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■医療法人の手続きについて
医療法人の設立や定款変更等に関する手続きは、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))へお問い合わせ下さい。
医療法人の経営情報等の報告システムが、令和7年4月以降、G-MISから新システムに移行します。
■病床の変更等に係る手続きについて
病床の増床・減床や、病床種別の変更、病床機能の変更を予定している場合は、地域医療構想に係る協議が必要な場合があります。地域医療構想について御確認いただき、事前に御相談ください。

新たに有床診療所を開設する場合、または有床診療所を移転する場合は、事前にご相談ください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
内容:(1)~(4)を御記入ください。
(1)氏名(診療所名、法人名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
医療法人が有床診療所を新たに開設(移転)する場合、医療法人の設立や定款変更に係る手続きが必要です。手続きについては、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))へお問い合わせ下さい。
有床診療所の開設(移転)について、札幌圏域地域医療構想調整会議に諮る必要があります。「病床機能に関わる病院等開設計画書」を作成し、ご提出ください。
【提出方法】
メール、郵送、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
診療所に病床を設けようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。
ただし、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号(医療計画に記載される診療所)に該当する等の場合は、許可を受ける必要はありませんが、病床を設けてから10日以内に病床設置届を提出していただきます。
手続きの詳細については、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~をご確認ください。

病床設置の許可を受けた診療所が、病床に関する変更(病床数、機能訓練室等の構造設備等(一般病床のみを有することとなる場合は、病床数に限る))をするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。病床に関する変更を予定している場合は、事前に御相談ください。
また、続きの詳細については、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~をご確認ください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
内容:(1)~(4)を御記入ください。
(1)氏名(診療所名、法人名等)、(2)電話番号、(3)開設している区、(4)相談内容
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
【各種様式】
様式ページ(病床に関する変更をするとき)
様式ページ(構造設備に関する変更をするとき)
構造設備に関する変更は、事前に申請が必要です。手続きの詳細については、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~をご確認ください。
変更後、10日以内に変更届をご提出ください。手続きの詳細については、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~をご確認ください。
休止・再開・廃止後、10日以内に休止(再開・廃止)届をご提出ください。手続きの詳細については、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~をご確認ください。
その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスやよくある質問&回答集~医療機関FAQ~を御確認ください。
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を備付するとき)
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を変更するとき)
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