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更新日:2021年7月28日

有床診療所(法人開設)に関する手続き

必要な項目を選択すると、手続きページへジャンプします。

エックス線装置等に関する手続き等

【注意事項】

医療法人の設立等の手続きは、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務薬務グループへお問い合わせ下さい。(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))

医療法人に係る各種手続き等について(北海道HP)

病床の追加、病床に係る変更を行う際には地域医療構想に係る協議が必要な場合がありますので、地域医療構想ついて御確認いただき、事前に御相談ください。

開設(移転)

手続きの流れをご確認ください。法人開設

新たに有床診療所を開設する場合、または有床診療所を移転する場合は、事前に医療政策課医務係(011-622-5162)までご相談ください。

診療所に病床を設けようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。

ただし、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号(医療計画に記載される診療所)に該当する等の場合は、許可を受ける必要はありませんが、病床を設けてから10日以内に病床設置届を提出していただきます。

様式ページ(開設するとき)

様式ページ(病床を設置するとき)

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変更

手続きの流れをご確認ください。医療法手続き一覧(診療所変更・法人編)

1.病床に関する変更

病床設置の許可を受けた診療所が、病床に関する変更(病床数、機能訓練室等の構造設備等(一般病床のみを有することとなる場合は、病床数に限る))をするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。

ただし、以下に該当する場合、許可を受ける必要はありませんが、病床数を変更してから10日以内に変更届を提出していただきます。

  • 医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号(医療計画に記載される診療所)に該当し、一般病床の病床数を増加しようとするとき
  • 一般病床の病床数を減少又は一般病床にかかる病室の病床数を変更しようとするとき
  • 療養病床にかかる病室の病床数を減少しようとするとき

様式ページ(病床に関する変更をするとき)

また、病床の構造設備に関する変更をする場合は、以下についても併せて事前に申請が必要になります。

様式ページ(構造設備に関する変更をするとき)

詳細につきましては、医療政策課医務係(011-622-5162)までお問い合わせください。

2.構造設備に関する変更

構造設備に関する変更は、事前に申請が必要です。詳細につきましては、医療政策課医務係(011-622-5162)までお問い合わせください。

様式ページ(構造設備に関する変更をするとき)

3.構造設備以外に関する変更

変更後、10日以内に変更届をご提出ください。

様式ページ(構造設備以外に関する変更をしたとき)

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休止・再開・廃止

休止・再開・廃止後、10日以内に休止(再開・廃止)届をご提出ください。

様式ページ(休止・再開・廃止)したとき)

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その他

その他の手続きについて、各様式ページからご確認ください。

エックス線装置等の備付

様式ページ(エックス線装置を備付したとき)

様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を備付するとき)

エックス線装置等の変更(装置の更新・追加・削除の場合)

様式ページ(エックス線装置を変更したとき)

様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を変更するとき)

エックス線装置等の廃止

様式ページ(エックス線装置等を廃止したとき)

様式ページ(診療用放射性同位元素等を廃止したとき)

様式ページ(診療用放射性同位元素等廃止後の措置)

巡回健診

巡回健診計画書(ひな形))(ワード:19KB)

別紙(ひな形)(エクセル:11KB)

その他

様式ページ(診療用放射線器具等を翌年において使用するとき)

 

その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスでご確認ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168