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無床診療所開設の手引き(PDF:584KB)も併せてご確認ください。
■医療法人の手続きについて
医療法人の設立や定款変更等に関する手続きは、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))へお問い合わせ下さい。
医療法人の経営情報等の報告システムが、令和7年4月以降、G-MISから新システムに移行します。

よくある質問&回答集~医療機関FAQ~(診療所を開設したい。手続きの方法を知りたい)を御確認ください。

構造設備に関する変更は、事前に申請が必要です。
変更後、10日以内に変更届を御提出ください。
休止・再開・廃止後、10日以内に休止(再開・廃止)届を御提出ください。
その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスやよくある質問&回答集~医療機関FAQ~を御確認ください。
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を備付するとき)
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を変更するとき)
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