JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
本文へスキップします。
札幌市
お探しの情報は何ですか。
検索
色合いの変更
ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所)に関する手続き・法令等 > 札幌市病院及び診療所における専属薬剤師の配置基準等に関する条例の一部改正について
ここから本文です。
更新日:2019年3月5日
札幌市では、「札幌市病院及び診療所における専属薬剤師の配置基準等に関する条例の一部を改正する条例」を平成31年2月22日に公布し、同日付けで施行しました。
札幌市内の病院のうち、要件を満たし、かつ、平成30年6月30日までに届出のあった病院については、看護師等の人員に関する基準に係る経過措置適用期間が6年間延長され、平成36年3月31日までとなります。
なお、基準については従前から変更ありません。
このページについてのお問い合わせ
札幌市保健福祉局保健所医務薬事課
〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階
電話番号:011-622-5162
ファクス番号:011-622-5168
ページの先頭へ戻る
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.