ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・医療従事者・薬事関係業者の方へ > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所)に関する手続き・法令等 > 有床診療所(個人開設)に関する手続き
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【注意事項】
病床の追加、病床に係る変更を行う際には地域医療構想に係る協議が必要な場合がありますので、地域医療構想について御確認いただき、事前に御相談ください。
手続きの流れをご確認ください。
新たに有床診療所を開設する場合、または有床診療所を移転する場合は、事前に医療政策課医務係(011-622-5162)までご相談ください。
診療所に病床を設けようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。
ただし、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号(医療計画に記載される診療所)に該当する等の場合は、許可を受ける必要はありませんが、病床を設けてから10日以内に病床設置届を提出していただきます。
手続きの流れをご確認ください。
病床設置の許可を受けた診療所が、病床に関する変更(病床数、機能訓練室等の構造設備等(一般病床のみを有することとなる場合は、病床数に限る))をするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。
ただし、以下に該当する場合、許可を受ける必要はありませんが、病床数を変更してから10日以内に変更届を提出していただきます。
また、病床の構造設備に関する変更をした場合、変更後、10日以内に変更届が必要になります。検査が必要な場合は、変更届と同時に検査申請が必要となります。
詳細につきましては、医療政策課医務係(011-622-5162)までお問い合わせください。
変更後、10日以内に変更届をご提出ください。構造設備に関する変更で検査が必要な場合は、変更届と同時に検査申請が必要となります。詳細につきましては、医療政策課医務係(011-622-5162)までお問い合わせください。
休止・再開・廃止後、10日以内に休止(再開、廃止)届をご提出ください。
その他の手続きについて、各様式ページからご確認ください。
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を備付するとき)
様式ページ(診療用高エネルギー放射線発生装置等を変更するとき)
その他必要な手続きについては、申請書・届出書ダウンロードサービスでご確認ください。
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