ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所)に関する手続き・法令等 > 歯科技工所に関する手続き
ここから本文です。
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータ(修正があった場合は、修正されたもの)をダウンロードすることができます。
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と、切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
窓口に来所される場合は、事前に予約が必要です。
来所予約フォームから、事前に来所予約をお願いします。
■事前相談
開設にあたり、構造設備等について事前に相談したい場合は、下記よりお問い合わせください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
内容:(1)~(4)を御記入ください。
(1)氏名、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
《窓口の場合》
予約フォームへ
※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
施設基準は、歯科技工士法施行規則第13条の2に定められています。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 歯科技工所の平面図 | 構造設備基準に定められている設備等の位置について、詳細に記入した平面図を持参ください。 |
| フロア図 | ビル内等に騎亜設する場合は、添付が必要です。 |
| 歯科技工所の場所がわかる周辺地図 | |
| 管理者の免許証の写し及び原本 | 歯科技工士の免許証を持参ください。 |
| 従事者の免許証の写し | 管理者以外に従事者がいる場合は、持参ください。 |
|
法人開設の場合 定款の写し又は登記事項証明書の写し |
構造設備、従事する歯科技工士、歯科技工所名、開設者の住所等に変更があった場合、変更後10日以内に変更届をご提出ください。
■開設者が変更となる場合や、移転する場合は、廃止・新規開設の手続きとなります。
歯科技工所を休止・廃止・再開した場合、休止・廃止・再開後10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.