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開設に関する手続きについては、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~(歯科技工所を開設したい。手続きの方法を知りたい)を御確認下さい。
構造設備、従事する歯科技工士、歯科技工所名、開設者の住所等に変更があった場合、変更後10日以内に変更届をご提出ください。手続きの詳細については、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~を御確認下さい。
■開設者が変更となる場合や、移転する場合は、廃止・新規開設の手続きとなります。
歯科技工所を休止・廃止・再開した場合、休止・廃止・再開後10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。手続きの詳細については、よくある質問&回答集~医療機関FAQ~を御確認下さい。
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