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介護保険課において事業者の皆さまにご確認いただきたい情報をまとめています。
サービス付き高齢者向け住宅においても、下記リンク先の「社会福祉施設等における新型コロナウイルスの対応について」を感染症対策にご活用ください。
高円賃、高専賃、高優賃などの高齢者向け賃貸住宅の再編を含めた改正「高齢者住まい法」が、2011年10月20日に施行されました。これに伴い、現行の高円賃、高専賃、高優賃制度は廃止され、新たに「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。登録は、都道府県・政令市・中核市が行い、家賃やサービスに関する情報を公開します。
・その他(老人福祉法に基づく有料老人ホームに該当する場合)
札幌市における登録手続きの流れや問い合わせ先などの概要については、下記のファイルをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅は、介護・医療と連携した高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造で、住宅として居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。詳しい制度の詳細や登録基準は、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)の一部を改正する省令」及び「高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示」が、令和4年7月20日公布、同年9月1日施行されることに伴い、以下について改正されます。詳細については、上記の国土交通省ホームページの「お知らせ」をご覧ください。
札幌市では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条並びに国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第8条及び第9条の規定に関して、運用基準を改正しました(令和3年4月1日施行)。詳しくは下記のファイルをご覧ください。
介護サービス事業所等の福祉施設を住宅に併設する場合は、別途協議が必要となります。
下記リンク先にてご確認ください。
国では、サービス付き高齢者向け住宅の新築・改修に係る工事費の一部を補助する、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」を実施しています。内容、受付期間等、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
なお、申請する場合には、「地元市区町村に意見聴取を行ったものであること」と補助の要件にありますが、札幌市では意見聴取は不要としております。
札幌市では、高齢者住まい法第28条第1項に基づくサービス付き高齢者向け住宅の指定登録機関として、NPO法人シーズネットを指定しています。
NPO法人シーズネット
住所:〒001-0010札幌市北区北10条西4丁目1番地SCビル2階
電話:011-708-8567
時間:9時~12時、13時~17時(土日祝日はお休み)
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅について、平成29年10月1日から、本市における建築基準法上の取扱いが変わりました。(平成30年12月更新)
詳細につきましては、下記のファイルをご確認ください。
有料老人ホームに該当する場合については、コチラからご確認いただけます。
令和元年12月14日付で厚生労働省及び国土交通省より通知があり、添付書類及び様式が変更になりました。今後、登録申請、更新または変更の届出を行う場合はこちらの書類を提出してください。また、添付書類5、6の様式番号が繰り上がりましたので、ご注意願います。
更新について、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部が改正(令和4年9月1日施行)され、登録申請書の添付書類の内容に変更がない場合は、当該申請書の提出を省略することができます。
1 |
各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途および設備の概要を表示した200分の1程度の図面) |
2 |
加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類(図面およびチェックリスト等) (別紙2.2は既存の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)により整備される場合において、建築材料又は構造方法により、別紙2.1に掲げる基準をそのまま適用することが適当でないと登録主体が認める場合に限り適用されます。) |
3 |
入居契約に係る約款 |
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住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に関する書類 |
5 |
高齢者住まい法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類(保全措置) ※家賃等の前払金を受領しない場合は不要 |
6 |
高齢者住まい法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際に使用する書類 ※新様式(令和4年9月9日更新)(新規登録や登録の更新を行う場合は、こちらの様式をご利用ください。)
※旧様式(令和4年8月31日以前に登録している住宅で変更登録を行う場合は、こちらの様式を引き続き利用することができます。)
【住宅型有料老人ホームに該当する場合】 登録事項等を記載した書面を交付して説明する際に使用する書類に、札幌市有料老人ホーム設置指導指針に基づく内容を追加した下記の様式を使うことができます。
※様式(令和4年9月9日更新)(新規登録や登録の更新を行う場合は、こちらの様式をご利用ください。) ・別紙3(有料老人ホームの重要事項説明書追加版)(エクセル:115KB)
※旧様式(令和4年8月31日以前に登録している住宅で変更登録を行う場合は、こちらの様式を引き続き利用することができます。) ・別紙3(有料老人ホームの重要事項説明書追加版)(PDF:251KB) ・別紙3(有料老人ホームの重要事項説明書追加版)(エクセル:230KB)
なお、有料老人ホームの詳細については、下記リンク先にてご確認ください。 |
7 |
高齢者の虐待防止策に関する確認書(有料老人ホームに該当する場合を除く) ※様式(令和元年12月14日更新) (別紙4は、「北海道高齢者居住安定確保計画」において、高齢者の虐待防止に関する事項が基準に追加されたことに伴い、書類として追加するものです。なお、基準の施行日は平成24年11月1日です。) |
8 |
その他、市長が必要と認める書類 ・法人の登記事項証明書(登録申請者が法人の場合) ・住民票(登録申請者が個人の場合) ※本籍、世帯主名、世帯主との続柄が省略されていないもの ・登録申請者が住宅等を自ら所有する場合は、その旨を証する書類(登記事項証明書等) ・賃貸借契約書の写しなど、賃借関係のわかる書類(登録申請者が土地、建物の所有者でない場合) ・建築確認済証の写し(平成29年10月1日更新) (申請時には、全ての場合において建築確認済証の写しが必要となりました。) ※登録申請提出時に確認申請中の場合は、確認申請中であることを確認できる書類を添付してください。後日、建築確認済証の交付がされ次第、建築確認済証の写しを提出してください。(建築確認済証の写しの提出がないと登録は完了しません。)
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※各様式は、下記の国土交通省ホームページの「高齢者住まい法関係条文等」からもダウンロードできます。
下記ページ内の「登録申請書の添付書類等の参考とする様式」をご覧ください。
平成26年4月1日以降のサービス付き高齢者向け住宅の登録申請及び登録の更新の申請には、手数料が必要となります。
※指定登録機関に申請書(添付書類を含む)を提出する際に納めてください。
法令に基づく適切な事業運営のため特に注意すべき点をまとめましたので、参考としてください。
登録内容や添付書類の変更、登録事業者の地位を承継した際は、変更のあった日(地位の承継の日)から30日以内に、下記事業者用登録システムに変更内容を入力し、印刷した申請書を3部(正本1部、副本2部)提出してください。
(副本2部はコピーで可)
※添付書類の追加・変更等のみの場合は、下記様式に必要事項を記載して、添付書類と共に提出してください。
登録を抹消しようとする場合は、登録抹消申請書を提出してください。
札幌市では、法第24条の規定に基づき、報告・検査を実施しています。詳しくは下記のファイルをご確認ください。
登録住宅の整備に係る工事が完了した後(登録住宅の整備に係る工事がない場合は登録が完了した後)、速やかに加齢対応構造等の基準の適合状況について報告していただきます。札幌市の通知に基づき、下記の報告書等を提出してください。
なお、報告書の作成方法については、下記のマニュアルを参考にしてください。
第1-2号様式(平成27年3月25日更新) |
写真様式(平成28年3月24日更新) |
各年3月31日現在、既入居または入居予定日を過ぎている登録住宅について、登録住宅の3月31日時点の状況を定期的に報告していただきます。札幌市の通知に基づき、下記の報告書等を提出してください。
第2-2号様式(平成31年4月1日更新) |
報告書(令和6年4月9日更新) |
報告書が提出されない場合やその他必要と認める場合等に、立入検査を実施します。札幌市の通知に基づき、下記の調書等を作成し、事前に提出してください。
第4-2号様式(令和2年10月29日更新) |
立入検査調書(令和4年11月30日更新) |
サービス付き高齢者向け住宅は、入居者に提供するサービスにより、老人福祉法に基づく有料老人ホームに該当する場合があります。有料老人ホームに該当する場合の留意事項については、下記のファイルをご確認ください。
また、有料老人ホームの詳細については、下記のリンク先にてご確認ください。
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