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空き家等を活用した低額所得者・高齢者・障がい者・子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット機能の強化を図ることを目的に、改正「住宅セーフティネット法」が平成29年10月25日に施行され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)を賃貸する事業の登録制度等が創設されました。
平成30年7月10日付けで住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則が改正施行され、この規則改正により、申請書の記載項目と添付書類が大幅に簡素化されました。
賃貸人は、面積や構造、設備等について一定の基準を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、札幌市に登録することができます(札幌市内の住宅の場合)。札幌市外の住宅を登録する場合、住宅所在地の都道府県、政令市又は中核市が登録申請窓口となります。
概要は、チラシ「民間賃貸住宅のセーフティネット住宅への登録について」(PDF:857KB)をご覧ください。
登録の流れについては、下記の資料をご覧ください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の申請書の作成は、セーフティネット住宅情報提供システム(以下、「システム」という。)で行います。システム利用の初回は、システムの「住宅登録事業者の方へ」のページの「事業者アカウント登録画面」でアカウント登録し、ID・パスワードを取得します。
登録申請書及び添付書類は、原則、システム上で電子データにて提出してください。書面にて提出する場合は、申請書及び添付書類を正本1部・副本1部提出してください(郵送可)。
登録事項に変更があったとき及び登録時に提出した添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に届出が必要です。
登録事項等の変更を行う場合は、システムで変更事項等を入力してください。登録事項等の変更届出書及び添付資料は、原則、システム上で電子データにて提出してください。書面にて提出する場合は、届出書及び変更に係る添付書類を正本1部提出してください(郵送可)。
登録した事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届出が必要です。
書面にて事業廃止届出書(PDF:28KB)を提出してください(郵送可)。
登録申請、変更届出、廃止届出の提出書類については、下記の提出書類チェックリストをご覧ください。
札幌市都市局市街地整備部住宅課
住所:〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎7階北側
電話番号:011-211-2807
※なお、次のような場合は、事前に各所管部署にご確認ください。
上記以外にも手続き等が必要な場合がありますので、改修や用途変更などを行っている場合、関係法令等をご確認ください。
登録基準については、下記のとおりです。また、ただし書きに係る札幌市の運用基準等もありますので、併せてご確認ください。
規模の基準 |
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構造及び設備の基準 |
(※)札幌市の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用 |
受入者の範囲の基準 |
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賃貸の条件に関する基準 |
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基本方針との整合 |
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規模の基準 |
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構造及び設備の基準 |
(※)共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を5で除して得た数に相当する人数が一度に利用できる設備が備えられていること |
札幌市では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第10条(登録の基準等)の規定、並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第11条(規模の基準)及び第12条(構造及び設備の基準)の規定に係る運用基準を定めました。詳しくは、下記の資料をご覧ください。
国では、入居者を住宅確保要配慮者に限定した住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修に係る工事費の一部を補助する、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。内容、受付期間等、詳しくは下記のホームページをご覧ください。
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