ホーム > くらし・手続き > お仕事・お住まい > お住まい・土地 > 住まいの情報 > 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度

ここから本文です。

更新日:2023年10月17日

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度

空き家等を活用した低額所得者・高齢者・障がい者・子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット機能の強化を図ることを目的に、改正「住宅セーフティネット法」が平成29年10月25日に施行され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)を賃貸する事業の登録制度等が創設されました。

平成30年7月10日付けで住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則が改正施行され、この規則改正により、申請書の記載項目と添付書類が大幅に簡素化されました。

登録について

賃貸人は、面積や構造、設備等について一定の基準を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、札幌市に登録することができます(札幌市内の住宅の場合)。札幌市外の住宅を登録する場合、住宅所在地の都道府県、政令市又は中核市が登録申請窓口となります。

 登録の流れ

登録の流れについては、下記の資料をご覧ください。

 申請書類等

新規登録

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の申請書の作成は、セーフティネット住宅情報提供システム(以下、「システム」という。)で行います。システム利用の初回は、システムの「住宅登録事業者の方へ」のページの「事業者アカウント登録画面」でアカウント登録し、ID・パスワードを取得します。

登録申請書及び添付書類は、原則、システム上で電子データにて提出してください。書面にて提出する場合は、申請書及び添付書類を正本1部・副本1部提出してください(郵送可)。

登録事項等の変更届出

登録事項に変更があったとき及び登録時に提出した添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に届出が必要です。

登録事項等の変更を行う場合は、システムで変更事項等を入力してください。登録事項等の変更届出書及び添付資料は、原則、システム上で電子データにて提出してください。書面にて提出する場合は、届出書及び変更に係る添付書類を正本1部提出してください(郵送可)。

事業廃止の届出

登録した事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届出が必要です。

書面にて事業廃止届出書(PDF:28KB)を提出してください(郵送可)。

登録申請、変更届出、廃止届出の提出書類については、下記の提出書類チェックリストをご覧ください。

 申請・届出及び事前相談窓口

札幌市都市局市街地整備部住宅課

住所:〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎7階北側

電話番号:011-211-2807

※なお、次のような場合は、事前に各所管部署にご確認ください。

  • 共同居住型住宅(シェアハウス)など、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や老人ホームなど他の用途に変更する場合、確認申請の手続きが必要となる場合があります。
  • セーフティネット住宅(専用住宅)のうち入居者の対象を高齢者に限定するもので、一定のサービスを提供する場合、老人福祉法に規定される有料老人ホームに該当し届出が必要となる場合があります。
  • セーフティネット住宅のうち、高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する場合、消防法上の用途が「社会福祉施設等」となり、スプリンクラーなどの消防用設備等の設置が必要となる場合があります。

上記以外にも手続き等が必要な場合がありますので、改修や用途変更などを行っている場合、関係法令等をご確認ください。

登録基準

登録基準については、下記のとおりです。また、ただし書きに係る札幌市の運用基準等もありますので、併せてご確認ください。

登録基準の概要

規模の基準
構造及び設備の基準
  • 消防法の規定に違反していないこと
  • 建築基準法の規定に違反していないこと
  • 地震に対する安全性を有していること
  • 各戸に台所を備えていること(※)
  • 各戸に便所を備えていること
  • 各戸に収納設備を備えていること(※)
  • 各戸に浴室又はシャワー室を備えていること(※)
  • 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準を適用

(※)札幌市の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用

受入者の範囲の基準
  • 入居を受け入れる者の範囲等が入居を不当に制限しないものであること
賃貸の条件に関する基準
  • 家賃が近傍同種家賃の額と均衡を失しないものであること
基本方針との整合
  • 国の基本方針及び北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること

共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準

規模の基準
  • 共同居住型賃貸住宅の床面積が15A+10平方メートル以上
    (A:2以上、共同居住型賃貸住宅の入居者の定員)
  • 共同居住型賃貸住宅のうち、円滑入居賃貸住宅である部分の各専用部分の入居者の定員は1人とする
  • 共同居住型賃貸住宅のうち、円滑入居賃貸住宅である部分の各専用部分の床面積が9平方メートル以上
    (収納設備の床面積を含み、その他設備の床面積を除く)
構造及び設備の基準
  • 共用部分に次の設備が備えられていること(各専用部分に備えられている場合は不要)
  1. 居間
  2. 食堂
  3. 台所
  4. 便所(※)
  5. 洗面設備(※)
  6. 浴室又はシャワー室(※)
  7. 洗濯室又は洗濯場

(※)共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を5で除して得た数に相当する人数が一度に利用できる設備が備えられていること

 登録に係る運用基準

札幌市では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第10条(登録の基準等)の規定、並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第11条(規模の基準)及び第12条(構造及び設備の基準)の規定に係る運用基準を定めました。詳しくは、下記の資料をご覧ください。

 住宅の整備に関する補助について

国では、入居者を住宅確保要配慮者に限定した住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修に係る工事費の一部を補助する、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。内容、受付期間等、詳しくは下記のホームページをご覧ください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部住宅課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2807

ファクス番号:011-218-5144