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札幌市内にある集合住宅に対し、省エネ化を図るため、外断熱改修に関する専門的な知識を有する省エネ改修コンサルタントを無料で派遣します。
お知らせ
・省エネ改修コンサルタントは以下の内容の支援を無料で行います。
(1) 省エネ性能の診断についての所有者等との打合せや協議に関すること。
(2) 現況の省エネ性能の調査に関すること。
(3) 省エネ性能の診断を行うこと。
(4) 省エネ性能の診断の結果に基づく所有者等への改修工事の実施に向けた助言及び提案に関すること。
・下記内容は支援対象外です。
(1) 建物状況調査(インスペクション)
(2) 改修工事の工事費の積算、見積の徴収、設計図書の作成及び工事の発注等に係る調整
(3) 集合住宅の管理に関すること。
(4) その他本事業の趣旨に合致しないと認められること。
・無料
・札幌市内に建設された集合住宅の所有者等
(分譲された集合住宅の場合は、管理組合)
・派遣対象の集合住宅は、札幌市内に存する集合住宅で、次の要件全てに該当するものとする。ただし、
国、地方公共団体その他これらに準ずる団体(独立行政法人、地方公共団体が設立した地方独立行政法人
及び国又は地方公共団体が設立若しくは出資等に関わる法人等をいう。)が所有するものを除く。
(1) 昭和56年6月1日以降に着工した建築物又は既に地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法
律第201号)若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に適合
することが証明されている建築物であること。
(2) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
(3) 延べ床面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上の建築物であること。
(4) 建築基準法第7条第5項の検査済証が発行されており、当該事実が分かる書類を提出できること。
(5) しゅん功図又はそれに相当する図書があり、電子化されたデータを提出できること。
(6) 分譲された集合住宅の場合、長期修繕計画が作成されていること。
(7) 外壁及び屋上防水の工事を含む大規模修繕工事が概ね5年以内に予定されていること。
(8) 住戸数が概ね20戸以上であること。
(9) 居住の用に供する部分が延べ床面積の1/2以上であること。
令和6年度(2024年度)の省エネ改修コンサルタント派遣の応募受付期間は次のとおりです。
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年10月31日(木曜日)まで
・省エネ改修コンサルタントの派遣を希望する場合は、申請書と併せて下記の添付資料を書面又は電子データで提出して下さい。
送付先 | 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市都市局市街地整備部住宅課 |
jutakukikaku@city.sapporo.jp データの受信制限は4MBまでです。 |
※添付資料については、以下のとおりです。
(1) |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写し又は検査済証を受けたことが分かる書類 |
(2) | 分譲された集合住宅の場合、長期修繕計画の写し |
(3) | 住戸数が分かる書類(管理規約等)の写し |
(4) |
賃貸の集合住宅の場合は、建物登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの。所有者の権利に関する事項に差押え等の登記がないもの。) |
(5) | 分譲された集合住宅の場合、派遣の申請について建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律69号)第34条に規定する集会又は当該集合住宅の管理規約に規定する理事会で決定したことがわかる議事録等の写し |
(6) | 賃貸の集合住宅の場合で、所有者が複数名いる場合は、所有者全員の同意書 |
・予算の範囲内で省エネ改修コンサルタントを派遣します。
・予算を超える応募があった場合は、下記の事項について優先度を考慮して決定します。
※優先順位は次の(1)、(2)、(3)の順とします。
(1) |
集合住宅の規模 |
(2) |
集合住宅の築年数 |
(3) | 札幌市立地適正化計画の集合型居住誘導区域の内外 |
チラシ | |
要綱 | |
様式第1号 |
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様式第4号 | |
様式第6号 |
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