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【注意】
本案内は、共生型の障害福祉サービス等を始めたい介護サービス事業者に向けたものです。共生型の介護サービスを始めたい障害福祉サービス事業者等につきましては、介護保険課(011-211-2972)にお問い合わせください。
また今後、国(厚生労働省)から新たに通知等が示される可能性があり、本案内の取り扱いが変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉サービス等両方の制度において、新たに共生型サービスが位置付けられました。これにより介護サービス事業者は、障害福祉サービス事業等の指定が受けやすくなります(逆に障害福祉サービス事業者等は、介護サービスの指定が受けやすくなります)。
【対象サービス】
・居宅介護、重度訪問介護
・生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・短期入所
・児童発達支援、放課後等デイサービス
介護サービス事業者が障害福祉サービス事業者等の指定を受ける場合は、障がい福祉課に指定申請を行う必要があります。具体的な手続き等は以下のとおりです。
毎月1日
原則、指定日の2か月前まで
(例 8月1日指定の場合 6月29日まで)
ただし、年度当初に関しては、個別に対応し検討させていただきます。、
申請を希望する事業者は障がい福祉課にご連絡ください。
【注意】
申請書類は現時点での案内であり、今後追加や削除となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・居宅介護、重度訪問介護
・生活介護
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・短期入所
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
※省略可能な記載事項及び提出書類について(PDF:245KB)
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所障がい福祉課 3階南側
(介護保険課と同じ階の反対側にあります)
準備中
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