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更新日:2026年4月2日

指定障害児通所支援事業者の募集(令和8年度)

札幌市では、サービスの質の向上を図るため、指定障害児通所支援事業者の新規指定に当たり、国の基準に加え、市独自の基準を設け、当該事業所を満たす事業者を選定する制度を導入しています。

令和8年度の事業者募集については、以下のとおりです。

対象サービス

児童発達支援、放課後等デイサービス

選定の対象外となる事業所

  1. 主として重症心身障がい児を受け入れる事業所
  2. 看護職員を配置(派遣による配置を除く)して医療的ケア児を受入れ、医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定をする事業所
  3. 吸収合併等の前後で施設・事業所の職員に変更がない等、実質的に継続した運営であると札幌市が認める事業所

上記は児童福祉法第21条の5の15第8項に定める指定を行うに当たっての条件です。

条件を満たす事業所は選定の対象外とし、随時指定いたします。

条件に違反したと認められた場合は、指定を取り消す場合があります。

申込について

募集要項

札幌市指定障害児通所支援事業者募集要項(PDF:181KB)

提出書類

応募様式・添付書類(エクセル:38KB)

応募様式
  1. 札幌市指定障害児通所支援事業者選定申込書(様式1)
  2. 応募様式(設備、人員等)(様式2-1)
  3. 応募様式(発達支援の内容等)(様式2-2)
添付書類
  1. 平面図(別添1)
  2. 運営実績確認書(別添2)※運営実績のある事業者のみ
  3. 収支計画書(別添3)
  4. アセスメント想定シート(別添4)
  5. 個別支援計画(任意様式)
  6. 資金確保の状況が分かるもの
事例

上記「アセスメント想定シート(別添4)」及び個別支援計画(任意様式)の作成に当たっては、以下のうち、指定を受ける事業を選択してください。

なお、多機能型(児童発達支援+放課後等デイサービス)事業所の場合は、主として受け入れる児童の状態像を勘案の上、どちらか1つを選択してください。

事例A(児童発達支援)(PDF:799KB)

事例B(放課後等デイサービス)(PDF:777KB)

※以下に該当する事業者のみ提出が必要なもの
  1. 過去2年間で、法人において、事業者(従事者)の過失による重大な事故、行政処分、刑事事件等の事案がある場合:事故等の詳細や、対応結果が分かるもの(事故等発生状況報告書、会議録等)
  2. 過去2年間で、障害児通所支援事業所の運営実績がある場合:法人の収支状況が分かるもの(収支報告書、損益計算書等)
  3. 過去5年間で、法人が運営する障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所等において、運営指導又は監査の実施があった場合:運営指導又は監査の結果通知及び改善状況報告書

提出方法

提出先(Eメールのみ)

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課指定指導係

Eメールアドレス:sidou(at)city.sapporo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。メール送信時は、(at)を@に置き換えてください。

提出期限

令和8年6月1日から令和8年6月11日午後5時15分まで

選定について

選定基準

令和8年度選定基準(児童発達支援及び放課後等デイサービス)(PDF:76KB)

※選定基準の内容についてのお問い合わせには、回答いたしません。

選定予定事業所数

若干数

募集回数

年1回

選定方法

有識者等で構成する委員会での協議を経て、基準を満たす事業者を選定します。

委員会の名称

札幌市指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者選定委員会

スケジュール

選定結果の通知

令和8年7月下旬

選定後の手続き

事業者指定を受け、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間に事業所を開設してください。

選定された事業所のみ指定申請をすることができます。

研修の受講

選定による新規指定後に開催する「札幌市児童発達支援センター研修」を必ず受講してください。

定員増等に係る指定変更の一時停止

令和7年度選定制度において可能としていた定員増、単位の増設及び従たる事業所の設置に関する指定変更について、より適正な需給関係を確保するため、令和8年4月1日から当面の間、原則一時停止します。

指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスにおける定員増等に係る指定変更の一時停止について(令和8年(2026年)1月15日付け札障3842号札幌市保健福祉局障がい保健福祉部長通知)(PDF:65KB)

単位の増設

単位の増設の指定変更は一時停止いたしますが、新規指定の対象(定員増及び従たる事業所の設置は対象外)であり、選定に応募のうえ、選定された場合については新規指定いたします。

従来は、建物の1階に児童発達支援事業所があり、同一法人が2階に児童発達支援事業所を開設する場合は、同一の事業所番号にて1階の事業所を単位1、2階の事業所を単位2として指定しておりました。

令和8年4月1日以降、上記の例における2階の事業所(単位2)については、新規事業所として選定の応募対象となります。

札幌市が目指す指定障害児通所支援事業所のあり方

令和6年7月改訂の国の児童発達支援/放課後等デイサービスガイドラインに基づいて発達支援を提供することが必要となりますが、特に以下の観点はこどもの権利擁護とともに札幌市として重視しています。

5領域の視点を網羅したオーダーメイドの本人支援

本人支援について、個々のこどもに応じ、5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)の視点を網羅したオーダーメイドの支援を提供できること。

そのためにも、アセスメントの段階から、5領域の視点を踏まえ、こどもの発達過程や障がい特性に応じた一人一人の多様な発達ニーズ等を把握した上で、これを踏まえた個別支援計画を適切に作成し、発達支援を提供できること。

家族全体を支えられる家族支援と地域への包摂(インクルージョン)推進

こどもの成長や発達の基盤となる親子関係や家庭生活を充実・安定させることが、こども自身の「育ち」や「暮らし」の安定につながるため、家族全体を支えられること。

特に、母親など保護者自身が支援を要する様々な課題を抱えている場合も少なくないため、親の笑顔がこどもの笑顔に通じていることを念頭に置き、ストレングスベースで支援に取り組むこと。また、こどもはもとより、家族自体が地域で包摂(インクルージョン)される支援の推進に努めること。

家族を理解すること、家族全体への包括的なアセスメントの実施

こども本人の障がい特性等に偏ることなく、家庭生活におけるこれまでの「育ち」、家族の「歴史」、現在の「暮らし」、保護者自身や保護者間の葛藤、家族が有するニーズ・困り感・トラウマ等を包括的にアセスメントした上で、家族自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、あくまでもエンパワメントを前提とした家族支援を行えること。各事業所においては、アセスメントに係る知識や技術を得られることを目指すとともに、家族全体を見てその強みを引き出せるよう十分な家族理解ができること。

令和8年度における報酬単価の臨時応急的な見直し

厚生労働省及びこども家庭庁が実施している障害福祉サービス等報酬改定検討チームの検討において、令和8年6月1日以降に新規に指定された事業所(既存事業所については従前どおり)に限り、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用することが検討されています。

詳細は以下のリンクからご覧ください。

厚生労働省のホームページ(リンク)

質問と回答

全般

なぜ、児童発達支援と放課後等デイサービスが選定対象なのですか。

札幌市における児童発達支援及び放課後等デイサービス(以下「児童発達支援等」という)の事業所数は、直近5年間で270件(令和2年4月548件、令和7年4月818件)増加しています。これにより、利用見込量に対応した事業所数は確保されている一方、新規参入する事業者が相次ぐ中で、発達支援として求められる適切な運営や支援の質の確保が課題となっていることから、児童発達支援等を対象としました。

事業所の数は、不足しませんか。

事業所数が不足しないよう、利用見込量に対応した必要数を定めて新規指定を行います。

また、重度心身障がい児及び医療的ケア児の受入れをする事業所は、従来の手続により随時指定を行うほか、事業者選定においては、強度行動障がい、重度の知的障がい等を有する児童の受入体制を高く評価することにより、不足しがちなケアニーズの高い児童を支援できる事業所の拡充を図ります。

既存事業所の指定の更新は、選定の対象ですか。

既存事業所は選定の対象外です。指定更新は、従来の手続により行います。

事業者の方向け

既に児童発達支援等の事業所を運営する事業者が新たな事業所の開設を行う場合、選定の対象になりますか。

選定の対象です。

生活介護と児童発達支援等の多機能型として新規申請を行う場合、選定の対象になりますか。

選定の対象です。

児童発達支援等及びその他事業で多機能型として新規申請を行う場合、当該児童発達支援等が選定の対象となり、選定基準を満たすことで、多機能型としての指定が受けられます。

将来的に医療的ケア児を受入れる方針がある場合は、随時、新規申請が可能ですか。

看護職員の直接雇用による配置が確定していれば、指定申請の段階で医療的ケア児の利用が確定していない場合であっても、選定の対象外となり、随時、新規申請が可能です。

なお、看護職員の直接雇用によらない医療的ケア児の受入れ(医療機関との連携による派遣、喀痰吸引等修了者による対応等)を行う場合は、選定の対象となります。

選定から新規指定までの期間で、従業者や開設地等、内容の変更は認められますか。

選定後の内容の変更は原則認めず、選定結果を取り消します。

ただし、変更の内容が軽微である等で、札幌市が認めるものについては、この限りではありません。

変更を認めない内容(例)
  • 事業所開設地:小学校区をまたぐ変更、発達支援室の面積の減少を伴う変更など
  • 管理者、児童発達支援管理責任者
  • 従業者の減員
  • 従業者の常勤から非常勤への変更
  • 有資格者の業種の変更、ほか
変更を認める内容(例)
  • 事業所開設地:同一小学校区内の変更、発達支援室の面積の減少を伴わない変更など
  • 管理者、児童発達支援管理責任者以外の従業者
  • 従業者の増員
  • 従業者の非常勤から常勤への変更、ほか

応募時点で、物件契約及び従業者との雇用契約を締結しておく必要がありますか。

応募時点では、契約を締結しておく必要はありません。

ただし、応募書類として、事業所開設地及び雇用予定の従業者一覧の提出を予定しています。

上記「変更を認めない内容」等を踏まえ、開設までの見通しを立て、必要な準備を行ってください。

選定基準にある「小学校区内における児童数に対しての事業所数」は公開していますか。

公開していません。

なお、当該事業所数は、以下のページから把握できますので、事業者において確認してください。

質問等

本選定に関する質問等は、スマート申請にて受付します。

また、回答内容に確実性を期すため、原則、電話での質問には回答いたしません。

スマート申請質問票

※本ページ下部に表示される「札幌市コールセンター」は、本ページに関する事項は説明することができませんので、ご了承ください。

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