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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく事業の体制及び加算に係る届出書様式を掲載しております。
処遇改善加算の申請については、こちらからご確認ください。
〇令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
↓報酬告示・留意事項通知等は厚生労働省又はこども家庭庁のホームページを確認してください。
〇札幌市からのお知らせ
令和6年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について(通知)(札障第117号令和6年4月5日)(PDF:288KB)
提出が必要な事業所は、次の(1)又は(2)の事業所です。
令和6年度報酬改定により新設された加算を算定する場合は届出が必要です。
(1) 下表に該当する事業所
サービス |
必ず提出が必要な事項 |
加算を算定する場合に、提出が必要な事項 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 |
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特定事業所加算 |
療養介護 |
人員配置区分 |
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生活介護 |
人員配置区分 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 就労移行支援体制加算 入浴支援加算 高次脳機能障害者支援体制加算 重度障害者支援加算3. 栄養改善加算 |
施設入所支援 |
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夜勤職員配置体制加算 重度障害者支援加算(1.) 重度障害者支援加算(1.)(重度) 重度障害者支援加算(2.) 重度障害者支援加算(3.) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 地域移行支援体制加算 高次脳機能障害者支援体制加算 障害者支援施設等感染対策向上加算 |
自立訓練 (機能訓練) |
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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 就労移行支援体制加算 ピアサポート実施加算 高次脳機能障害者支援体制加算 |
自立訓練 (生活訓練) |
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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 就労移行支援体制加算 ピアサポート実施加算 高次脳機能障害者支援体制加算 ※以下、宿泊型自立訓練のみ 地域移行支援体制強化加算 通勤生活者支援加算 夜間支援等体制加算 |
就労移行支援 |
就労定着率区分 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 移行準備支援体制加算 高次脳機能障害者支援体制加算 |
就労継続支援A型 |
人員配置区分 評価点区分(スコア表添付) 自己評価結果等未公表減算 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 重度者支援体制加算 就労移行支援体制加算 高次脳機能障害者支援体制加算 |
就労継続支援B型 |
人員配置区分 平均工賃月額区分(※平均工賃 月額区分に応じた報酬体系を選択した場合に限る) |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 重度者支援体制加算 就労移行支援体制加算 目標工賃達成指導員配置加算 目標工賃達成加算 高次脳機能障害者支援体制加算 |
就労定着支援 |
就労定着支援利用者数 就労定着率区分 |
就労定着実績体制加算 |
自立生活援助 |
人員配置区分 |
地域生活支援拠点等機能強化加算 |
共同生活援助 |
人員配置区分・人員配置体制加算 事業実施状況等報告書 (※日中サービス支援型のみ) |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 夜間支援等体制加算 夜間支援等体制加算1.加配職員体制加算 (※日中サービス支援型を除く) 重度障害者支援加算 (※外部サービス利用型を除く) 通勤生活者支援加算 (※日中サービス支援型を除く) 居住支援連携体制加算 ピアサポート実施加算 高次脳機能障害者支援体制加算 障害者支援施設等感染対策向上体制加算 自立生活支援加算3. |
計画相談支援 |
地域生活支援拠点等機能強化体制加算 高次脳機能障害児支援体制加算 |
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児童発達支援 |
未就学児等支援区分 自己評価結果等未公表減算 |
看護職員加配加算(※主として重症心身障害児を通わせる事業所のみ) 専門的支援実施加算 入浴支援体制加算 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 人工内耳装用児支援加算 共生型サービス体制強化加算(共生型サービスのみ) |
放課後等デイサービス |
自己評価結果等未公表減算 |
看護職員加配加算(※主として重症心身障害児 を通わせる事業所のみ) 個別サポート加算(1.) 専門的支援実施加算 入浴支援体制加算 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 人工内耳装用児支援加算 共生型サービス体制強化加算(共生型サービスのみ) |
福祉型障害児入所施設 |
看護職員配置加算 小規模グループケア加算(サテライト型も含む) 要支援児童加算(2.) 障害者支援施設等感染対策向上加算 |
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保育所等訪問支援 |
強度行動障害加算体制整備加算 多職種連携支援加算 |
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居宅訪問型児童発達支援 |
強度行動障害加算体制整備加算 多職種連携支援加算 |
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障害児相談支援 |
地域体制強化共同支援体制 高次脳機能障害児支援体制加算 |
※表中にないサービスについては、加算内容の変更がない場合は提出不要です
※令和6年度報酬改定により新設された加算を算定する場合は届出が必要です
※令和6年度報酬改定により算定要件が変更になった加算について、算定する区分に変更がない限り届出は不要ですが、算定要件を満たしているか必ず確認してください。
(2) 上記以外の加算等の算定状況(加算の有無、区分の変更)に4月から変更がある事業所
※ 詳細は、下に掲載している「【年度当初】体制届提出書類チェック表」にてご確認ください。
スマート申請
※スマート申請の場合、様式6号その1(介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書)及び様式6号その2(介護給付費等算定に係る体制状況一覧表)は提出不要です。
【年度当初】体制届(地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援)
※一部のサービス(重度障害者等包括支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)については、郵送でご提出ください。
※今回ご提出していただいた加算等の算定は、令和6年4月1日からの適用となります。
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 指定指導担当係
令和6年4月22日(月曜日)23時59分
※今回ご提出していただいた加算等の算定は、令和5年4月1日からの適用となります。
※郵送の場合は、令和6年4月22日(月曜日)消印有効
(1)申請にあたっては、入力内容や添付書類に誤りや不足がないよう注意してください。申請内容が十分に確認できない場合、別途連絡のうえ確認を行うか、追加で添付書類等の提出を求める場合があります。 また、入力内容や添付書類が明らかに事実と異なる場合は、虚偽またはその疑いがあるものと判断する可能性があります。
(2)申請内容が届出を行う変更または加算等の要件に該当しなかった場合や、内容に虚偽またはその疑いがあると認められた場合は、申請を却下するか、自立支援給付費等の返還等を求める場合があります。
(3)勤務形態一覧表について、育児・介護休業法による時短勤務により常勤者として配置している従業者は、常勤(時短)の勤務形態を選択してください。また、役員を含め、常勤勤務時間を超えて配置することはできませんので、常勤従業者勤務時間数を超えていないかご確認ください。
(4)人員(管理者やサービス管理責任者等)に変更がある場合は、「変更届(様式第2号)」及び添付書類をご提出ください。
(5)体制届の提出が必要ではない事業所又は体制届の提出書類として提示していないものであっても、実地指導、監査、会計検査等において、書類提出を求めることがあるため、加算等の算定要件を確認できる書類は事業所に保存してください。
(6)4月1日からの変更届や新規指定申請等で、既に4月からの体制届を提出されている場合は、再度ご提出いただく必要はありませんが、提出時点から変更がある場合は改めてご提出ください。
(7)体制届で提出された加算について、実地調査等で要件を満たしていないことが判明し、過誤調整を依頼する案件が増加しております。報酬告示、留意事項通知等で、加算の要件を満たしているか十分確認のうえ、体制届の提出を行ってください。
(8)ご提出いただいた書類について、補正を求める場合がありますが、ご対応いただけない場合、請求エラーとなってしまう可能性がございますので、ご注意願います。
提出書類一覧 |
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別紙、勤務体制・形態一覧表 |
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提出書類 (様式6の1、様式6の2) ※スマート申請の場合は不要 |
1. 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第6号その1) 2. 介護給付費等算定に係る体制状況一覧表(様式第6号その2) |
参考様式 |
(※就労継続支援A型事業所において、賃金向上達成指導員配置加算を算定する場合) 就労継続支援A型において、賃金向上達成指導員配置加算を算定する場合は、「賃金向上計画」を作成する必要があります。 「賃金向上計画」は、下記の様式 「経営改善計画書」に必要事項を記載することで、「賃金向上計画」とすることが出来ます。 なお、こちらの計画書は、札幌市への提出は不要です。 |
提出書類一覧 |
【年度当初】体制届 提出書類チェック表 |
別紙、勤務体制・形態一覧表 | |
提出書類 (様式6の1、 様式6の2) ※スマート申請の場合は不要 |
1. 障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第6号その1) 2. 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(様式第6号その2) |
参考様式 | 参考様式 |
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