指定申請(新規)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく事業の指定に係る申請様式へのリンクを掲載しております。
1 注意事項
- 指定申請の手続きの詳細については、「指定申請の手引き」をご覧ください。
- 指定申請の際には、「4.報酬算定に係る体制届出書等様式」の(介護給付費の算定に係る体制届出書・体制等状況一覧表)を、加算の有無に係らず、必ず添付してください。
- 指定申請については、2ヶ月前を目途にお越しください。また、決定については、正式に受理してから1か月程度、時間を要します。
- 事業等開始届も、提出するよう願います。
- 建物の使用を始める方は、使用開始4日前までに防火対象物使用開始(内容変更)届出書を所管消防署長に届け出する必要がありますので、事前に所管消防署の予防課へ相談してください。【必須】
- 定款への事業名記載については、下記を参照してください。
定款に記載する事業名一覧(PDF:34KB)
2 基準省令の改正について
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に合わせ、厚生労働省令に定める基準が、下記のとおり改正されておりますので、申請される際は、対象サービスの改正内容についてご確認願います。
- 特に、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)」の第5条については、令和2年度までの人員基準と大きく異なり、人員基準上必要とされていた従業者のうち、「障害福祉サービス2年以上経験者」に関する規定が削除されており、当該従業者は基準人員に含めることができなくなっておりますので、ご留意ください。
- ただし、現に指定を受けている事業所につきましては、令和5年3月31までの間は、従前の取扱いが可能となります。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(PDF:320KB)
3 申請書
下記から事業を選択してください。
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