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更新日:2021年5月13日

利用日数に係る特例の適用に関する届出

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に係る利用日数に係る特例の適用に関する届出書について記載しております。

1 利用日数に係る特例の適用に関する届出について

利用日数に係る特例とは・・
 一人の障がいのある方が、一月にサービスを利用できる日数(支給量)は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされています。
 ただし、事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、札幌市長に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。

【厚生労働省の通知】

日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(PDF:113KB)

2 対象事業

(1) 生活介護

(2) 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

(3) 就労移行支援

(4) 就労継続支援(A型・B型)

3 提出書類

 原則の日数(各月の日数から8日を控除した日数)を超えて利用を認める場合につきましては、下記の届出が必要となります。

様式第7号

利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る届出書(エクセル:32KB)

 3 対象期間及び提出期限

  •  対象期間は、3か月以上1年以内の期間です。
  •  対象期間の前月末日までに届け出てください(届出は毎年度必要です)。  

  4 提出先

 〒060-8611

 札幌市中央区北1条西2丁目

 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 事業者指定担当係 

 5 提出方法

 窓口での対応が困難なため、郵送でご提出ください。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181