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これまで、原則、共同生活住居と日中活動サービス事業所が併設(同一敷地内設置又は建物の複合化)する場合の事業所の指定は行っていませんが、重症心身障がい者に対応した住居が極端に少ない状況であり、重症心身障がい者の地域生活への移行が大きな課題となっています。
そのため、重症心身障がい者の地域移行推進のための施策の一環として、一定の条件の下で、共同生活住居と日中活動サービス事業所の併設を認める例外的な取扱いを以下のとおり示すこととします。
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