指定障害児通所支援事業者の選定による指定制度の導入について(令和7年度)
概要
札幌市では、サービスの質の向上を図るため、令和7年4月2日以降の指定障害児通所支援事業者の新規指定に当たり、国の基準に加え、市独自の基準を設け、当該基準を満たす事業者を選定する制度を導入します。
今後、新たに開設を検討している事業者においては、以下の内容を十分にご確認ください。
対象サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス
選定の対象外となる事業所
- 主として重症心身障がい児を受け入れる事業所
- 看護職員を配置(派遣による配置を除く)して医療的ケア児を受入れ、医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定をする事業所
- 吸収合併等の前後で設備又は人員体制に変更がない等、実質的に継続した運営であると札幌市が認める事業所
上記の事業所の指定については、従来の手続により行います。
事業者の募集について
募集期間(予定)
令和7年4月下旬~6月30日
募集回数
年1回
※募集期間経過後は、令和8年度の募集(時期未定)までお待ちください。
公開方法
令和7年4月中旬頃、札幌市ホームページにて募集要綱、申請に係る様式等を公開する予定
選定について(予定)
選定基準
令和7年度選定基準(児童発達支援及び放課後等デイサービス)(PDF:802KB)
※選定基準の内容についてのお問い合わせには、回答いたしません。
選定時期
令和7年7月下旬(予定)
選定方法
有識者等で構成する委員会での協議を経て、基準を満たす事業者を選定する。
委員会の名称
札幌市指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者選定委員会
スケジュール
以下は令和6年9月時点でのスケジュールの想定です。今後、変更する可能性があります。
現在の方法による事業者指定
令和7年4月1日付け指定をもって、現在の方法による事業者の指定を終了します。
なお、現在の方法による新規指定の申請受付期限は令和7年2月27日までです。
新規指定を行わない期間
令和7年4月2日から同年9月30日まで。
新たな制度による新規指定
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで。
選定された事業者のみ指定申請をすることができます。
質問と回答
全般
なぜ、児童発達支援と放課後等デイサービスが選定対象なのですか。
札幌市における児童発達支援及び放課後等デイサービス(以下「児童発達支援等」という)の事業所数は、直近5年間で約200件(平成31年4月501件、令和6年4月698件)増加しています。これにより、利用見込量に対応した事業所数は確保されている一方、新規参入する事業者が相次ぐ中で、発達支援として求められる適切な運営や支援の質の確保が課題となっていることから、児童発達支援等を対象としました。
事業所の数は、不足しませんか。
事業所数が不足しないよう、利用見込量に対応した必要数を定めて新規指定を行います。
また、重度心身障がい児及び医療的ケア児の受入れをする事業所は、従来の手続により随時指定を行うほか、事業者選定においては、強度行動障がい、重度の知的障がい等を有する児童の受入体制を高く評価することにより、不足しがちなケアニーズの高い児童を支援できる事業所の拡充を図ります。
既存事業所の指定の更新は、選定の対象ですか。
既存事業所は選定の対象外です。指定更新は、従来の手続により行います。
事業者の方向け
既に児童発達支援等の事業所を運営する事業者が新たな事業所の開設を行う場合、選定の対象になりますか。
選定の対象です。
生活介護と児童発達支援等の多機能型として新規申請を行う場合、選定の対象になりますか。
選定の対象です。
児童発達支援等及びその他事業で多機能型として新規申請を行う場合、当該児童発達支援等が選定の対象となり、選定基準を満たすことで、多機能型としての指定が受けられます。
将来的に医療的ケア児を受入れる方針がある場合は、従来の指定の手続による新規申請が可能ですか。
看護職員の直接雇用による配置が確定していれば、指定申請の段階で医療的ケア児の利用が確定していない場合であっても、選定の対象外となり、従来の指定の手続による新規申請が可能です。
なお、看護職員の直接雇用によらない医療的ケア児の受入れ(医療機関との連携による派遣、喀痰吸引等修了者による対応等)を行う場合は、従来の指定の手続による新規申請を受け付けず、選定の対象となります。
単位の増設、従たる事業所の設置等による定員数の変更は、従来どおり可能ですか。
可能です。
単位の増設、従たる事業所の設置等による定員数の変更に係る取扱いの変更はありません。
選定から新規指定までの期間で、従業者や開設地等、内容の変更は認められますか。
選定後の内容の変更は原則認めず、選定結果を取り消します。
ただし、変更の内容が軽微である等で、札幌市が認めるものについては、この限りではありません。
変更を認めない内容(例)
- 事業所開設地
- 管理者、児童発達管理責任者
- 従業者の減員
- 従業者の常勤から非常勤への変更、ほか
変更を認める内容(例)
- 管理者、児童発達支援管理責任者以外の従業者
- 従業者の増員
- 従業者の非常勤から常勤への変更、ほか
応募時点で、物件契約及び従業者との雇用契約を締結しておく必要がありますか。
応募時点では、契約を締結しておく必要はありません。
ただし、応募書類として、事業所開設地及び雇用予定の従業者一覧の提出を予定しています。
上記「変更を認めない内容」等を踏まえ、開設までの見通しを立て、必要な準備を行ってください。
選定基準にある「小学校区内における児童数に対しての事業所数」は公開していますか。
公開していません。
なお、当該事業所数は、以下のページから把握できますので、事業者において確認してください。
その他
質問等は、スマート申請にて受付します。
選定基準の内容についてのお問い合わせには、回答いたしません。
スマート申請質問票
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