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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)に係る研修制度について、サービス管理責任者(児童発達管理責任者)基礎研修修了後にサービス管理責任者(児童発達管理責任者)実践研修を受講するためには、原則として「2年以上」の実務経験が必要ですが、一定の要件を充足した場合には、例外的に「6月以上」の期間で受講が可能となりました。
サービス管理責任者等に関する告示の改正について(通知)(PDF:116KB)
1.基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしている。
2.障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。
・サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。
・やむを得ない事由によるサービス管理責任者等を書いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。
3.上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。
サービス管理責任者(児童発達管理責任者)実践研修の申込までに、個別支援計画原案作成従事者届出書をスマート申請で提出してください。
※スマート申請
https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/kobetushienkeikaku
・サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:117KB)
・(参考)サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント(PDF:266KB)
・サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDF:819KB)
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