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障害福祉サービス事業等の指定更新及び移動支援事業の登録更新について掲載しています。
障害福祉サービス等の事業者の指定期間は6年間であり、指定を受けた事業者は、指定期間以降もサービス提供を継続することを希望する場合、指定の更新を行う必要があります。
更新の手続きを行わなければ、指定期間の満了とともに指定等の効力を失います。
なお、国又は札幌市が定める指定等の基準を満たしていない場合や、欠格事由に該当する場合、更新することはできません。
指定を更新するためには、事業所ごと(事業所番号ごと)に所定の申請書と必要な書類を提出する必要があります。
令和7年4月1日以降に届け出を行うものから、一部の書類の提出を省略できることとします。詳しくは下の通知を参照してください。なお、書類の省略に際しては、省略する書類の内容や、申請に誤り又は虚偽等があった場合の対応について札幌市と事業者の双方で確認するため、申告書を提出していただきますのでご承知おきください。
指定更新申請における届出方法の変更について(通知)(PDF:257KB)
※指定就労継続支援B型の更新について
令和7年8月以降に更新を迎える事業所について、手続き等を変更しています。
詳細は以下のページを確認してください。
指定就労継続支援B型における条例遵守の徹底、指定更新の要件化等について
| 障害福祉サービス |
障害児通所支援事業 障害児入所施設 |
相談支援事業 |
|---|---|---|
| 必要書類(付表、参考資料) | 必要書類(付表、参考資料) | 必要書類(付表、参考資料) |
| 省略に係る申告書(障害福祉サービス)(ワード:24KB) | 省略に係る申告書(児童)(ワード:23KB) | 省略に係る申告書(相談支援)(ワード:23KB) |
管理者・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者用(エクセル:44KB)
生産活動収支報告書はこちら(リンク)からダウンロードしてください。
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