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令和8年(2026年)12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」について、児童対象性暴力等の防止等の措置を講じる義務対象事業者として、障害児入所施設及び障害児通所支援事業が定められています。
本法律では、対象事業者に対して、対象業務従事者による児童等に対する性暴力等を防止するための安全確保措置(性犯罪前科の有無の確認など)等が義務付けられます。
※認定対象事業者について
事業者の皆様には、主に以下の措置が求められます。
定期的な面談・アンケートの実施、従業者に対する研修の実施など、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めるとともに、早期発見の仕組みを整える必要があります。
こどもと接する業務(教員や保育士等)に就く人について、国のシステムを通じ、特定性犯罪前科の有無を確認する手続を行う必要があります。
犯罪事実確認の結果や、こどもからの相談等を踏まえ、こどもに対して性暴力等を行うおそれがあると判断された場合は、こどもと接する業務に就かせない(配置転換等の雇用管理上の措置)などの対応をとる必要があります。
犯罪事実確認などで得られた性犯罪前科等に関する情報は、極めて機微な個人情報です。これらの情報が漏えいしないよう、管理責任者の設置や情報管理規程の策定など、厳格な適正管理を行うことが求められます。
すべての義務対象事業者は、法律の施行に向けて以下の登録等をお願いします。下記のまとめ登録マニュアルでは、「期限に遅れると、12月25日の施行日に、アカウント登録が間に合わなくなります。この場合、システム施行日から利用することはできません。アカウント登録が間に合わないまま、施行日以降に新たな従業者を雇い入れ、犯罪事実確認をせずに、こどもに接する業務に従事させた場合は、法律違反状態になります。」とされているため、7月3日(金曜日)までに以下の「1.GビズIDの申請→2.報告様式の提出」のご対応をいただきますようお願いします。
※障害児相談支援事業所は義務対象外のため対応不要です。
従業者における特定性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)などの事務手続きは「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」を通じて行います。システム利用に必要となる法人代表のアカウント「GビズID(プライム)」を取得してください。
施行日からシステムを確実に利用できるよう、事前の登録手続き(まとめ登録)を行います。下記の「まとめ登録」様式に必要事項を入力し、スマート申請の申請フォームより提出してください。
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