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令和8年(2026年)12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」について、児童対象性暴力等の防止等の措置を講じる義務対象事業者として、障害児入所施設及び障害児通所支援事業が定められています。
本法律では、対象事業者に対して、対象業務従事者による児童等に対する性暴力等を防止するための安全確保措置(性犯罪前科の有無の確認など)等が義務付けられます。
事業者の皆様には、主に以下の措置が義務付けられます(認定対象事業者は認定後に適用)。以下は概要・主な資料のみ掲載しておりますので、各措置の具体的な運用や規程等につきましては、必ずこども家庭庁のウェブサイトより最新の資料等をご確認ください。
※制度に関するご質問は上記の問い合わせフォームか、専用ダイアル03-5357-1146(平日9時から17時まで)にお問い合わせください。
定期的な面談・アンケートの実施、相談しやすい仕組みの整備、従業者に対する研修の実施など、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めるとともに、早期発見の仕組みを整える必要があります。また、性犯罪が起こった場合は、こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないよう調査(聴き取りなど)を行い、保護・支援を行う必要があります。
こども性暴力防止法の施行(令和8年12月25日)以降は、こどもと接する対象業務に従事する職員の前科確認(犯罪事実確認)の有無を確認する手続を行う必要があります。確認の対象は「特定性犯罪」(不同意わいせつ、盗撮、児童買春等。成人に対する性犯罪や、各都道府県の条例違反による前科も含む)となります。
犯罪事実確認は、こどもと直接継続的に接する業務に就く【すべての従業者(新規採用者・異動者)】が対象となります。こまもろうシステムで照会を行うことにより、従業者に以下の特定性犯罪の前科がないかどうかを国が確認します。
犯罪事実確認の結果や、こどもからの相談等を踏まえ、こどもに対して性暴力等を行うおそれがあると判断された場合は、こどもと接する業務に就かせない(配置転換等の雇用管理上の措置)などの対応をとる必要があります。これらの雇用管理上の措置(配置転換、内定取消し、解雇等)を適法に行うためには、事前に就業規則や採用募集要項を整備しておくなど、労働関係法令を遵守した対応が必要となります
犯罪事実確認などで得られた性犯罪前科等に関する情報は、極めて機微な個人情報です。これらの情報が漏えいしないよう、管理責任者の設置や情報管理規程の策定など、厳格な適正管理を行うことが求められます。なお、これらの情報を業務以外の目的で利用したり、みだりに第三者へ提供・漏えい等したりした場合は、法に基づく刑事罰(拘禁刑・罰金刑)の対象となるほか、民事上の損害賠償請求をされる可能性があります。
すべての義務対象事業者(障害児入所施設、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)は、法律の施行に向けて以下の対応が必要となります。
※法施行時点の現職者は令和8年12月25日から起算して3年を経過する日(令和11年12月24日)までに犯罪事実確認を行わなければなりません。確認対象者数が多数であることから、地域で申請時期が割り振られることとなっており、具体的な申請時期は国から指定され次第ご案内いたします。
※法改正に伴う運営規程等の変更に伴う提出書類につきましては、準備が整い次第ご案内いたします(現時点での運営規程の変更届等の提出は不要です)。
認定対象(民間保育等事業者):居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援
従業者における特定性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)などの事務手続きは「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」を通じて行います。システム利用に必要となる法人代表のアカウント「GビズID(プライム)」を取得してください。
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