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更新日:2026年9月7日

こども性暴力防止法への対応について

令和8年(2026年)12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」について、児童対象性暴力等の防止等の措置を講じる義務対象事業者として、障害児入所施設及び障害児通所支援事業が定められています。
本法律では、対象事業者に対して、対象業務従事者による児童等に対する性暴力等を防止するための安全確保措置(性犯罪前科の有無の確認など)等が義務付けられます。

こども性暴力防止法

対象事業者

求められる措置について

事業者の皆様には、主に以下の措置が義務付けられます(認定対象事業者は認定後に適用)。以下は概要・主な資料のみ掲載しておりますので、各措置の具体的な運用や規程等につきましては、必ずこども家庭庁のウェブサイトより最新の資料等をご確認ください。

※制度に関するご質問は上記の問い合わせフォームか、専用ダイアル03-5357-1146(平日9時から17時まで)にお問い合わせください。

安全確保措置(日ごろからの環境づくりと早期把握)

定期的な面談・アンケートの実施、相談しやすい仕組みの整備、従業者に対する研修の実施など、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めるとともに、早期発見の仕組みを整える必要があります。また、性犯罪が起こった場合は、こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないよう調査(聴き取りなど)を行い、保護・支援を行う必要があります。

犯罪事実確認

こども性暴力防止法の施行(令和8年12月25日)以降は、こどもと接する対象業務に従事する職員の前科確認(犯罪事実確認)の有無を確認する手続を行う必要があります。確認の対象は「特定性犯罪」(不同意わいせつ、盗撮、児童買春等。成人に対する性犯罪や、各都道府県の条例違反による前科も含む)となります。

確認を行う時期について

  1. 「内定(または異動内示)を出したあと」かつ「実際にこどもと接する業務を開始する前」に、必ず国の専用システム(こまもろうシステム)で前科確認を完了させてください。なお、採用選考中(正式に内定を出す前)の確認は、本人の同意があっても行うことはできません。
  2. 急な欠員や人事異動などにより、業務開始までに犯罪事実確認が間に合わない場合に限り、例外的に業務に従事させながら確認を行うことができる「いとま特例」が適用されます。ただし、確認が完了するまでの間は、その職員を「原則としてこどもと一対一にさせない」などの安全措置を講じる必要があります。

こまもろうシステムにより国が確認する「前科の範囲」について

犯罪事実確認は、こどもと直接継続的に接する業務に就く【すべての従業者(新規採用者・異動者)】が対象となります。こまもろうシステムで照会を行うことにより、従業者に以下の特定性犯罪の前科がないかどうかを国が確認します。

  1. 拘禁刑の実刑判決を受けた場合⇒刑の執行が終わってから20年が経過していないもの
  2. 執行猶予付きの判決を受けた場合⇒判決が確定した日から、10年(判決確定日からの起算)が経過していないもの
  3. 罰金刑を受けた場合⇒罰金を支払ってから10年が経過していないもの

防止措置

犯罪事実確認の結果や、こどもからの相談等を踏まえ、こどもに対して性暴力等を行うおそれがあると判断された場合は、こどもと接する業務に就かせない(配置転換等の雇用管理上の措置)などの対応をとる必要があります。これらの雇用管理上の措置(配置転換、内定取消し、解雇等)を適法に行うためには、事前に就業規則や採用募集要項を整備しておくなど、労働関係法令を遵守した対応が必要となります

情報管理措置

犯罪事実確認などで得られた性犯罪前科等に関する情報は、極めて機微な個人情報です。これらの情報が漏えいしないよう、管理責任者の設置や情報管理規程の策定など、厳格な適正管理を行うことが求められます。なお、これらの情報を業務以外の目的で利用したり、みだりに第三者へ提供・漏えい等したりした場合は、法に基づく刑事罰(拘禁刑・罰金刑)の対象となるほか、民事上の損害賠償請求をされる可能性があります。

今後必要な対応について

1 義務対象事業者

すべての義務対象事業者(障害児入所施設、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)は、法律の施行に向けて以下の対応が必要となります。

  • GビズIDの取得(未取得の事業所は詳細は下記をご覧いただき、早急に取得をお願いします。)
  • 不適切な行為の範囲の検討・確定(範囲の確定には従業者とコミュニケーションを図りながら検討してください。)
  • 法で求める体制整備(相談窓口の設置、不適切行為の検討等、法で求める取り組みの準備)
  • 就業規則の整備(不適切な行為の範囲、懲戒事由等を記載)
  • 募集要項の見直し(採用選考時に性犯罪前科を確認すること等を記載)
  • 相談体制の整備(相談窓口の設置・保護者等への周知)
  • 従業者への周知(性暴力事案発生時の対応ルール等の策定・周知)
  • 採用過程での性犯罪前科の事実確認
  • 従業者向け研修の計画策定・実施(※各種研修受講状況については、後日確認の対象となることから、受講日時、受講項目等の記録を提出できるようにしてください。)

準備ガイド

準備ガイド(参考資料)

施行までに必要な対応チェックリスト

従業者向け研修教材

措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例

※法施行時点の現職者は令和8年12月25日から起算して3年を経過する日(令和11年12月24日)までに犯罪事実確認を行わなければなりません。確認対象者数が多数であることから、地域で申請時期が割り振られることとなっており、具体的な申請時期は国から指定され次第ご案内いたします。

※法改正に伴う運営規程等の変更に伴う提出書類につきましては、準備が整い次第ご案内いたします(現時点での運営規程の変更届等の提出は不要です)。

2 認定対象事業者

認定対象(民間保育等事業者):居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援

  • 上記のサービスを障害児に対して提供する(見込みを含む)事業者は、任意で国(こども家庭庁)に申請し認定を受けることで、本制度の対象となります。なお、「こども性暴力防止法に関するQ&A(4-8)」において、こども家庭庁としては、こどもの安全を守る
    ため、少しでも多くの認定対象事業者の方に認定を取得していただきたいとしております。
  • 本制度への対応について、就業規則等の社内体制を整えるだけでなく、国が提供する「こまもろうシステム」へ登録し、従業者に対する犯罪事実確認(照会)を実施することを指します。認定を希望する場合は、まずはシステム利用に必要となる「GビズID(プライム)」の申請から準備を進めてください。
  • 認定申請は令和8年(2026年)12月25日から開始される予定で、認定時点で業務に従事している職員は、認定を受けた日から1年以内に現職者の犯罪事実確認を終える必要があります。本制度の詳細や認定申請に関する最新情報につきましては、こども家庭庁ウェブサイトをご確認ください。
  • 事前準備については原則、認定を受ける上で必要になる義務対象事業所と同じです。認定を希望する場合は、上記をご確認いただき、準備を進めてください。

 GビズIDの申請について

従業者における特定性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)などの事務手続きは「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」を通じて行います。システム利用に必要となる法人代表のアカウント「GビズID(プライム)」を取得してください。

  • 未取得の場合:デジタル庁のGビズID取得申請ウェブサイトより取得申請をお願いします。
  • 取得済の場合:新たな取得は不要ですが、必要に応じて実務担当者用のID設定をお願いします。

申請の注意事項

  • マイナンバーカードによるオンライン申請の場合は最短即日交付となりますが、書面での申請の場合は数週間かかる場合があります。
  • プライムアカウントを取得できるのは法人代表者(代表取締役、理事長など)のみとなりますので、注意してください。
  • 実務担当者がシステムを利用する場合は、代表者によるプライムアカウント登録後に、子アカウントである「GビズID(メンバー)」として登録し、権限を付与することが可能です。
  • 詳細な手続き方法につきましては、以下のリンク先をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、デジタル庁へお問い合わせください。

法人共通認証基盤(GビズID)について

GビズIDクイックマニュアル(GビズIDプライム編)

GビズIDよくある質問

GビズID問合せ

GビズID解説動画

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札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

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