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更新日:2022年4月21日

業務管理体制整備に関する届出

1:制度の趣旨

指定障害福祉サービス事業者等(以下、「事業者」という。)は、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス等の運営の適性化を図るため、法令遵守等の業務管理体制の整備及びその届出が義務付けられております。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

なお、届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の根拠法令の区分(下記2の(1)~(5))ごとに行う必要があり、また、届出事項に変更があった場合は変更の届出が必要となります。

2:対象となる事業者

障害者総合支援法に基づくもの

(1)指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(第51条の2)

(2)指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第51条の31)

児童福祉法に基づくもの

(3)指定障害児通所支援事業者(第21条の5の25)

(4)指定障害児入所施設の設置者(第24条の19の2)

(5)指定障害児相談支援事業者(第24条の38)

 

3:業務管理体制整備の内容及び基準

業務管理体制の整備の内容は、事業所の数に応じて定められております。

指定事業所の数(※)

法令遵守責任者の選任

法令遵守規程の整備

業務執行の状況の監査の実施

20未満

必要

不要

不要

20以上100未満

必要

必要

不要

100以上

必要

必要

必要

※事業所の数は、根拠法令による区分ごとにカウントするなど、ルールがありますので、こちらを参照ください。

事業所数の数え方(参考)(PDF:83KB)

 

4:届出先

届出先は、事業所の所在地によって以下のとおりとなります。

区分

届出先

届出の提出先
(1)指定を受けている全ての事業所(注1)が札幌市内に所在する事業者 札幌市長

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課運営指導係

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

(2)指定を受けている事業所(注1)が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働大臣  
(3)上記(1)及び(2)以外の事業者(事業所(注1)が北海道のみに所在) 北海道知事  
  主たる事務所の所在地が北海道内(札幌市を除く)   主たる事務所の所在地を所管する総合振興局(振興局)社会福祉課
  主たる事務所の所在地が札幌市及び北海道外

 

北海道保健福祉部福祉局保健福祉課

(注1)根拠法令の区分ごとの事業所の所在地により判断します。詳細はこちらを参照ください。

業務管理体制の届出先の考え方(参考)(PDF:89KB)

 

5:届出に記載すべき事項

対象となる事業者

届出事項

全ての事業者 事業者の
・名称又は氏名
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
全ての事業者 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日
事業所等の数が20以上の事業者 「法令遵守規程」の概要(注1)
事業所等の数が100以上の事業者 「業務執行の状況の監査」の方法の概要(注2)

(注1)「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

(注2)「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

 

6:届出様式等

届出が必要となる事由及び根拠法令に応じて、以下の届出書等を届け出る必要があります。

根拠法令

対象事業者

必要書類

業務管理体制の整備に関し、新規の届出を行う場合
(整備又は区分の変更)

届出事項に変更があった場合
(届出事項の変更)

添付資料

障害者総合支援法

(1)指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(第51条の2)

届出書(障害者総合支援法)(整備又は区分の変更)(ワード:169KB)

届出書(障害者総合支援法)(届出事項の変更)(ワード:33KB)

別添様式(法第51条の2関係)(エクセル:38KB)

(2)指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第51条の31)

別添様式(法第51条の31関係)(エクセル:36KB)

児童福祉法

(3)指定障害児通所支援事業者(第21条の5の25)

届出書(児童福祉法)(整備又は区分の変更)(ワード:60KB)

届出書(児童福祉法)(届出事項の変更)(ワード:33KB)

別添様式(法第21条の5の25関係)(エクセル:37KB)

(4)指定障害児入所施設の設置者(第24条の19の2)

別添様式(法第24条の19の2関係)(エクセル:37KB)

(5)指定障害児相談支援事業者(第24条の38)

別添様式(法第24条の38)(エクセル:37KB)

 

※既に業務管理体制に係る届出を行っている事業者が、新規に事業所を開設する場合、原則として届出は必要ありません(新規開設の結果、事業所等の数が20以上または100以上となる事業者のみ届出が必要となります。)。

 

7:業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について

札幌市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため「札幌市障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱」を策定し、本市に届出のあった全ての事業者を対象とし、定期的(概ね3年に1回)に確認検査(一般検査)を実施します。

業務管理体制確認検査(一般検査)のページへ

 

8:参考資料

厚生労働省「業務管理体制の届出に関するQ&A(平成24年8月)」(PDF:176KB)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181