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更新日:2023年7月13日

よくある質問(事業者指定)​

事業者の新規指定申請、変更届、体制届等にかかる事業者の方からのよくある質問について掲載しております。今後、問い合わせの多い事項については追加で掲載していく予定ですので、お問い合わせの前にご確認ください。

FAQ

新着

1 看護職員等加配加算(児童) 医療的ケア児について当日欠席した場合、翌年度の体制届の際に利用延べ児童数の算出に当たりどのように取り扱うのか。

原則として、欠席の場合は利用延べ児童数に含めませんが、医療的ケア児の状況から、状態の急変や感染症の罹患等のやむを得ない理由により急遽欠席となった場合には、欠席日も含めて算出できることとします。ただし、欠席がやむを得ない理由によるものであるということを記録するなど、後日確認できるようしておいてください。

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延長支援加算 児童発達支援等の延長支援加算については運営規程に定める営業時間が8時間以上である場合に算定できるとなっているが、運営規程に定める『営業時間』が8時間を超えていれば『サービス提供時間』が4時間等であっても算定できるのか。 延長支援加算でいう営業時間については、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間となります。このため、原則『サービス提供時間』が8時間を超える必要がありますが、例外的に『営業時間』としている場合であっても、通常の『サービス提供時間』と同様の人員配置基準を満たす直接処遇職員を配置し、『営業時間』が8時間を超えていれば算定できることとなります。

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福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算の算定について、算定の対象となる職種は何か。

区分1及び区分2の対象となる職種は、直接処遇職員である生活支援員、地域移行支援員、職業指導員、就労支援員、地域生活支援員、世話人、児童指導員、又は共生型事業所の従業員のうちの『常勤の方』です。

区分3の対象となる職種は、上記の対象職種及び保育士です。また、区分3の算定要件のうち、「勤務年数3年以上の者の数が30%以上」を算定する場合は、対象職種のうちの『常勤の方』が対象です。

なお、多機能型事業所の場合、事業所全体の職員で判断しますので、ご留意ください。

4 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)のみなし配置 みなしのサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)を配置する場合、申立書を提出することとなっているが、様式はあるか。

申立書については、様式は用意しておりません。自由記載となりますので、以下の点について記載して送付してください。

 

・事業者の住所・名称・代表者氏名、代表者印

・前任者が不在となったやむを得ない事由(できるだけ具体的に記載してください[急病など])

・みなしで配置する職員が実務経験年数を満たしていること

 

みなし配置が可能かどうかは都度判断いたしますので、必ず事前に質問票で確認するようしてください。また、申立書はみなしのサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の変更届と併せて送付してください。

 

なお、みなし配置の期間中に実践研修または更新研修修了者を配置しなければ、みなし配置が終了となる日の翌々月からサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算が適用となります。

1 新規指定に関すること

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指定前事業者説明会 指定前事業者説明会を行っているが、指定を受けようとする場合、説明会へは必ず出ないといけないのか。

(※令和2年11月以降、新型コロナウイルス感染防止のため、中止しております。)

 

説明会への参加は必須ではありません。しかし、新規指定の流れや指定後の届出、請求などについて説明を行いますので、初めて指定を受ける事業者の方はできればご参加いただいたほうがよいかと思います。

2 定款 新たに事業所の指定を受けようと思うが、会社定款にはどのような記載があれば大丈夫か。 下記ホームページより、「1.障害福祉サービス事業等指定申請の手引き」10ページをご覧ください。
指定申請、変更等の手引き
3 多機能型 日中活動系のサービスでサービスを追加して多機能型としたいが、変更届の提出で行うことができるのか。 多機能型にするためには、追加するサービスの新規指定申請手続きが必要となります。
4 指定日、申請期限 障害福祉サービスを始めたいのですが、指定を受けるまでにはどれくらいの時間がかかるのか。 申請書類が全てそろって提出いただいた月の翌々月の1日からの指定となります。消防法による検査済証など直前にならないと提出できない書類がある場合は、個別で判断いたしますので事前にその旨をご連絡ください。
5 人員配置 人員体制については、新規開始当初より配置しなくてはいけないか。 指定開始当初から必要人員は必要であり、指定申請書類には、雇用証明書又は指定開始日までに雇用されることを確認する雇用確約書の添付が必要です。

 

2 人員体制等に関すること

1 サービス管理責任者 サービス管理責任者の資格要件を満たしているか。 サービス管理責任者の要件は下記ホームページで、ご確認ください。
資格要件について
2 児童発達支援管理責任者 児童発達支援管理責任者の資格要件を満たしているか。 児童発達支援管理責任者の要件は下記ホームページで、ご確認ください。
資格要件について
3 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)のみなし配置 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が急に辞めてしまい、みなしの者を配置したいが、どのような手続きが必要か。 みなしの者を配置する場合の手続きについては、下記のホームページに掲載している「2.変更の手引き」5ページ(4)3.及び4.をご確認ください。
欠如したことにやむを得ない事由があるか判断する必要があるため、事前に欠如した理由を付して質問票をお送りください。
指定申請、変更等の手引き
4 児童指導員 児童指導員になれる要件はどのようになっているか。 児童指導員の要件は下記ホームページより、「1.障害福祉サービス事業等指定申請の手引き」75ぺージでご確認ください。
なお、札幌市では児童指導員の要件に該当するものとしての証明書等の発行は行っておりません。
指定申請、変更等の手引き
5 児童指導員 児童指導員の資格の中に大学で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者とあるが、教養学科で心理学等を履修したことを以って児童指導員として採用してよいか。 児童指導員となれるのは、あくまで該当する学科を卒業した場合となりますので、全く違う学科を卒業した者で、一部単位をとっていたとしても資格該当とはなりません。
6 実務経験証明書 以前勤めていた事業所が廃業しており、実務経験証明書をもらうことができなかったが、この間は実務経験として認めてもらえないのか。 やむを得ない事情により、以前勤めていた法人から、証明書を発行してもらえない場合は、貴法人で実務経験証明書を作成していただくことになります。
証明書に、以前勤めていた法人及び事業所名称、業務期間、業務内容、以前勤めていた法人から証明書が発行されない理由を記載してください。
また、その挙証書類として、以前勤めていたことが分かる書類(雇用保険の履歴、厚生年金記録など)の写しを添付してください。
7 管理者の兼務 管理者は管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可となっているが、サービス管理責任者と生活支援員などとの兼務は可能か。 管理者とサービス管理責任者の兼務は可能であり、管理者と生活支援員等との兼務は可能であるが、管理者、サービス管理責任者、生活支援員と3つの職を同時間帯で兼務することはできません。
8 職員配置 サービス提供日に利用者が0人の場合においても、職員の配置は必要でしょうか。 営業時間内である場合は、利用者が0人の場合も基準上必要な常勤職員(管理者、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、生活支援員、児童指導員等)の配置は必要です。

 

3 変更届、体制届等に関すること

1 申請法人の変更 合併や事業譲渡により申請法人が変更になった場合はどのような手続きになるか。 法人格としての継続性が認められない限り、既存の事業所を廃止すると同時に、変更後の法人による新規の指定申請が必要となります。(例えば株式会社が運営する事業所をNPO法人に引き継ぐ場合等)
・事業譲渡の場合は、譲渡する法人からの廃止届と、譲渡を受ける法人による新規指定の申請が必要です。
・有限会社から株式会社への変更は、法的には「商号変更」として扱われることから、手続きは「廃止・新規指定」ではなく、法人の名称変更による変更届で可能です。
・合同会社(合名会社・合資会社)から株式会社への変更(その逆も可)は、会社法において規定されている「組織変更」にあたり、法人格の継続性が認められる変更であることから、法人の名称変更による変更届で可能です。(ちなみに、合同会社、合名会社、合資会社の相互間の変更は「組織変更」に当たらず、定款の変更のみで可能です。)
2 法人登記簿 役員の変更など登記簿の内容の変更があったが、登記に時間がかかり、変更から10日以内に必要書類を揃えて提出ができない場合どうすればよいか。 登記内容の変更については、登記簿の変更が完了し、書類がそろった時点で早急に変更届を提出してください。(※登記簿の内容の変更に限っては、変更日から10日を過ぎても構いません)
3 定員変更 定員の変更を行いたいがどのような手続きが必要か。 運営規程の変更として変更日の1カ月前に、変更届を提出してください。なお、定員の変更に伴い人員体制や加算に変更がある場合は、体制届も併せて提出してください。
4 共同生活住居の追加 共同生活援助の事業所で、新たに近隣に共同生活住居を設置する予定であるが、新規に指定申請を受けることとなるのか。 主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲内であれば、既存の事業所に追加する形で共同生活住居を設置することができます。この場合、変更届の提出が必要となりますので、変更届のチェックリスト「12運営規程(共同生活住居・居室の追加、従たる事業所の設置)」を参照してください。また、追加する共同生活住居の体制届も併せてご提出ください。
変更届
5 姓の変更 結婚などにより管理者などの苗字が変わる場合、どのような届出が必要か。 管理者の変更として届出いただきますが、添付書類は不要です。変更後の欄に苗字変更と記載のうえ、提出してください。
6 姓の変更 資格者証などについて、氏名が旧姓となっている場合どのように写しの提出を行えばよいか。 旧姓の資格者証の写しの提出で問題ありません。旧姓となっていることをメモして添付いただくと確認の際に分かりやすいです。
7 加算の変更 加算の変更届はいつまでに提出すればよいか。 加算の新規取得等で単位数が増える場合は、毎月15日までの提出で、翌月1日から算定が可能となります。加算が非該当になる等、単位数が減る場合は、事実発生日から起算して減算となりますので、速やかに体制届を提出してください(人員欠如による減算などは、一定期間を経過後、減算開始日から減算となります)。
なお、加算の変更は、体制届(様式第6号その1、様式第6号その2、加算に応じた別紙)の提出が必要となります。
下記のホームページに掲載している「2.変更の手引き」17~18ページにも記載しておりますので、ご確認ください。
指定申請、変更等の手引き
8 開所時間減算 生活介護や放課後等デイサービスにおける開所時間減算について、運営規程に定める営業時間が4時間未満である場合は減算となるが、この「営業時間」とは運営規程にある『営業時間』と『サービス提供時間』のどちらを指すのか。 開所時間減算における「営業時間」は運営規程にある『サービス提供時間』となります。なおこのサービス提供時間には、送迎を要する時間を含みません。
9 食事提供体制加算 食事提供体制加算について、弁当の外注などであっても算定は可能か。 施設外で調理されたものを提供する場合は、クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)により、調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供されたものに限り、食事提供加算の算定が可能です。従って、上記の方法により提供されない弁当の外注では加算の算定はできません。
10 特別支援加算 児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、児童指導員として配置した理学療法士等について、特別支援加算の算定が可能か。 特別支援加算を算定するためには、機能訓練又は心理指導を担当する職員を別途配置する必要があります。
11 特別支援加算、児童指導員等加配加算 児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、理学療法士等を2名配置しているが、特別支援加算と児童指導員等加配加算の専門職員の算定が可能か。 児童指導員等加配加算及び専門的支援加算により理学療法士等(保育士を除く。)を配置している場合、特別支援加算は算定できません。
12 利用延べ人数 加算の算定などで利用される利用延べ人数とはどのように算出すればよいか。

その月の開所日ごとに利用した人数を算出し、合計したものが利用延べ人数となります。

(例)7日間の開所で、それぞれの日に5人ずつ利用者がいた場合には35人

13 人員欠如減算 人員欠如減算はどのような場合に減算となるのか。 (サービス提供職員欠如減算)
人員基準上必要とされる員数から1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員欠如が解消されるに至った月までの間、利用者全員について減算となります。
(サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算)
人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月までの間、利用者全員について減算となります。

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処遇改善加算等 処遇改善加算等を支給できる職種について、管理者、サービス管理責任者は対象とできるか。 管理者、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、事務職、医療職等の福祉・介護職以外の従業者は対象外となりますが、特定加算及びベースアップ等加算ではそれらの職員を対象とすることができます。

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