就労選択支援の事業者指定について
令和7年10月から、新たな障害福祉サービス「就労選択支援」が始まります。
市内で事業の実施を検討する場合は、下記を御確認願います。
就労選択支援の概要
障がいのある方本人が就労能力や適性を客観的に評価するとともに、本人の強みや課題を明らかにし、就労に当たって必要な支援や配慮を整理します。具体的には就労アセスメントの方法を活用し、本人と協同の上、本人への情報提供、作業場面等を活用した状況把握、多機関連携によるケース会議、アセスメント結果の作成を実施します。そして、その結果を本人にフィードバックして、本人と一緒に将来の働き方などを考え、必要に応じて事業者等との連絡調整を実施するものです。
就労選択支援事業所に求められること
就労選択支援は、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するものであり、専門的・中立的な役割が期待されており、札幌市としても当該役割を強く求めます。
したがって、就労選択支援は障がい者本人の職業生活及び人生に大きな影響を与えるものであるため、明確な理念を持って、専門性及び支援体制を確保することができる事業者がサービス提供を担う必要があります。
事業者指定における札幌市独自の指定基準
就労選択支援については、サービスの性質上、事業者にアセスメントなどの高い専門性等が求められるため、国が定める指定基準に加え、指定申請の際に札幌市独自の指定基準を設定しています。
独自の指定基準を定める根拠
障害者総合支援法第36条第5項の規定に基づき、さっぽろ障がい者プランに定める「成果目標5 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築」を達成するための方策「事業所の質の向上の取組」として独自の指定基準を定める。
関係法令・通知等
就労選択支援に関する詳細や国が定める指定基準等の詳細については以下を参照してください。
指定申請について
市内で事業を実施しようとする事業者の方は、下記をご確認いただき、事前予約のうえ市役所窓口にて指定申請を行ってください。
申請の受付開始日
令和7年7月1日から随時
※令和7年10月1日からの指定を希望される場合は、令和7年8月29日までに申請が必要です。
申請手続き
- 指定申請の手続きの詳細については、「指定申請の手引き」をご覧ください。
- 指定申請については、事前予約のうえ2ヶ月前を目途にお越しください。また、決定については、正式に受理してから1か月程度、時間を要します。
提出書類
新規指定申請に係る提出書類チェック表にもとづき、書類を作成し提出してください。
新規指定申請に係る提出書類チェック表(エクセル:17KB)
【標準様式】
・指定申請書(様式第1号)(エクセル:24KB)
・就労選択支援事業所の指定に係る記載事項(付表15)(エクセル:21KB)
・平面図、写真(外観・内観)、位置図(参考様式1)(エクセル:16KB)
・経歴書(管理者、就労選択支援員)(参考様式2)(エクセル:17KB)
・利用者からの苦情解決措置の概要(参考様式3)(エクセル:33KB)
・勤務体制・形態一覧表(参考様式4)(エクセル:89KB)
・設備・備品一覧(参考様式5)(エクセル:12KB)
・実務経験証明書(参考様式6)(エクセル:30KB)
・実務経験見込証明書(参考様式7)(エクセル:30KB)
・雇用証明書(参考様式8)(ワード:36KB)
・雇用確約証明書(参考様式9)(ワード:37KB)
・障害福祉サービス事業所等の指定に係る誓約書(参考様式11)(エクセル:50KB)
・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(様式第6号)(エクセル:117KB)
【札幌市独自の指定基準を確認するための書類】
・就労選択支援事業所指定基準(さっぽろ障がい者プランに定める重点取組「事業所の質の向上の取組」)(エクセル:48KB)
・就労選択支援事業所指定基準別表(エクセル:17KB)
・資本関係・人的関係及び運営状況調書(様式1)(エクセル:20KB)
・就労支援実績に関する届出書(必須項目用)(様式2)(エクセル:14KB)
・就労支援実績に関する届出書(加点項目用)(様式3)(エクセル:18KB)
・生産活動収支報告書(様式4)(エクセル:27KB)
提出方法
通常の指定申請と同様に、新規指定日の前々月の末日までに、申請書類を市役所窓口までご持参ください。
ご来庁の際には、事前に下記のフォームからご予約をお願いいたします。
新規指定申請予約(3営業日前までにご予約ください)
指定後の就労アセスメント実施項目の公表等について
障がい者本人がサービスを受ける事業所を判断するための資料として、申請時にご提出いただく就労選択支援事業所指定基準別表(エクセル:17KB)を当ホームぺージで公表します。
また、札幌市としてサービスの質を確保するため、新たに就労選択支援の指定を受けた事業所については、優先して運営指導の実施を検討いたします。
Q&A
一体的に運営する就労移行支援事業所等の職業指導員等は、就労選択支援員と兼務できますか。
職業指導員等が常勤であること、利用者に対するサービス提供に支障が無い場合は、就労選択支援員と兼務することは可能です。しかし、施設外就労の同行等事業所を離れる時間は、就労選択支援員の常勤換算上の勤務時間に計上はできません。
管理者や就労選択支援員の実務経験の年数は、複数の事業所等での年数を合算してもいいですか。
合算して問題ありません。
就労支援実績は、同一法人が運営する事業所の実績を合算してもいいですか。
就労選択支援事業所と一体的に運営する多機能型事業所の就労支援実績は合算して問題ありません。しかし、同一法人が運営する事業所であっても、就労選択支援事業所と一体的に運営しない事業所の就労支援実績は合算できません。
就労選択支援に使用する訓練・作業室について、独立した部屋を設けている必要がありますか。
適切なアセスメントを実施するために環境が整えられていることが申請書類で判断できる場合は、独立した部屋を設けていなくとも指定を受けることができます。
指定に係る問い合わせについて
ご不明な点はホームページの「障害福祉サービス事業等の指定に関する質問票」(スマート申請)よりお問い合わせください。
スマート申請(質問票)

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