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更新日:2026年3月10日

指定担当からの事務連絡等

共同生活住居と日中活動サービス事業所の併設に関する取扱いについて(H29.2.20)

 これまで、原則、共同生活住居と日中活動サービス事業所が併設(同一敷地内設置又は建物の複合化)する場合の事業所の指定は行っていませんが、重症心身障がい者に対応した住居が極端に少ない状況であり、重症心身障がい者の地域生活への移行が大きな課題となっています。
 そのため、重症心身障がい者の地域移行推進のための施策の一環として、一定の条件の下で、共同生活住居と日中活動サービス事業所の併設を認める例外的な取扱いを以下のとおり示すこととします。

共同生活住居と日中活動サービス事業所の併設に関する取扱いについて(通知)(PDF:76KB)
様式1 併設事業所設置に係る誓約書 (ワード:20KB)
別紙 同一敷地の考え方について(PDF:64KB)

 

障害児通所支援「自己評価結果等未公表減算」に関するお知らせ(H30.12.3)

「自己評価結果等未公表減算」に関するお知らせ(PDF:86KB)

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このページについてのお問い合わせ

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〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

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ファクス番号:011-218-5181