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更新日:2026年6月4日

指定担当からの事務連絡等

突発的でやむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて(R8.6.4)

 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。

 なお、この場合、「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類」を指定権者へ提出する必要があります。

 

1.対象サービス
【者】療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、共同生活援助
【児】児童発達支援、放課後等デイサービス

2.提出書類
【者】やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類(別紙様式)(エクセル:13KB)
【児】やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類(別紙様式)(エクセル:15KB)
※報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な「求人票の写し」を添付してください。

3.提出期限
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで

4.提出先

下記URL(障害福祉サービス事業等の指定に関する質問票)よりご提出ください。
https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/situmonhyo/door

5.特例適用の要件
下記要件ア~エまでのすべてに該当すること
ア 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第8条に定める公共職業安定所又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等の同法第 33 条に定める無料の職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っていること。
イ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。
ウ 上記ア及びイの取組を行っている場合においても、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。
エ 一時的に職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正な労働時間管理を行い、 体制の整備を図るよう努めること。

6.その他
猶予期間経過後も人員欠如が継続している場合は、減算処理(加算届の提出を含む)を行うなど、必要な措置を講じてください。

7.通知等

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(PDF:108KB)

「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(PDF:90KB)

【者】(新旧対照表)報酬留意事項通知 (PDF:3,643KB)

【児】(新旧対照表)報酬留意事項通知(PDF:1,706KB)

「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」等の発出に伴うQ&A(PDF:89KB)

厚生労働省ホームページ

 

 

共同生活住居と日中活動サービス事業所の併設に関する取扱いについて(H29.2.20)

 これまで、原則、共同生活住居と日中活動サービス事業所が併設(同一敷地内設置又は建物の複合化)する場合の事業所の指定は行っていませんが、重症心身障がい者に対応した住居が極端に少ない状況であり、重症心身障がい者の地域生活への移行が大きな課題となっています。
 そのため、重症心身障がい者の地域移行推進のための施策の一環として、一定の条件の下で、共同生活住居と日中活動サービス事業所の併設を認める例外的な取扱いを以下のとおり示すこととします。

共同生活住居と日中活動サービス事業所の併設に関する取扱いについて(通知)(PDF:76KB)
様式1 併設事業所設置に係る誓約書 (ワード:20KB)
別紙 同一敷地の考え方について(PDF:64KB)

 

障害児通所支援「自己評価結果等未公表減算」に関するお知らせ(H30.12.3)

「自己評価結果等未公表減算」に関するお知らせ(PDF:86KB)

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ファクス番号:011-218-5181