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札幌市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び札幌市移動支援事業事業者登録要綱(平成18年9月26日保健福祉局理事決裁。以下「移動支援登録要綱」という。)の規定により、下記の指定障害福祉サービス事業者等の指定取消し等を行いましたので、お知らせします。
1 対象事業者等
(1) 運営法人
法人名 |
合同会社りふぉらす |
代表者名 |
代表社員 小林 款 |
所在地 |
札幌市豊平区美園7条1丁目1-12 藤屋ビル2階 |
(2) 事業所
事業所名 |
共同生活援助ホームAMS中の島 共同生活援助(令和3年7年1日指定) |
所在地 |
札幌市豊平区中の島1条7丁目2-21 AMS中の島1-7A105 |
事業所名 |
就労支援事業所りふぉらす 就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型) (令和3年4年1日指定) |
所在地 |
札幌市豊平区美園7条1丁目1-12 藤屋ビル2階、6階 |
2 行政処分の内容
指定障害福祉サービス事業者の指定取消し
3 行政処分の効力発生日
(1) 共同生活援助ホームAMS中の島(令和7年7月1日)
(2) 就労支援事業所りふぉらす(令和7年8月1日)
4 行政処分の理由
(1) 共同生活援助ホームAMS中の島
〇指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第29条第1項の指定を受けた。
(障害者総合支援法第50条第1項第9号)
事業者は、新規指定申請の際に、事業者と雇用関係にない者を従業者として申請書類に記載し、また偽造の雇用証明書を提出し、指定を受けた。
〇指定障害福祉サービス事業者が、第48条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をした。(障害者総合支援法第50条第1項第7号)
監査の場で、偽造した書類を提出した。
○指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第48条第1項の規定による質問に対して虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した。
(障害者総合支援法第50条第1項第8号)
監査の場において書類の提出又は閲覧を求めたものの、虚偽の理由により要求を拒み、検査を妨げた。
○指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした。
(障害者総合支援法第50条第1項第11号)
雇用関係等にない者に利用者支援を行わせたり、業務日誌が適正に整備されていなかったりした。
○訓練等給付費の請求に関し不正があった。(障害者総合支援法第50条第1項第6号)
上記のとおり、本来指定を受けることができないにもかかわらず、不正の手段により指定を受け、令和3年7月1日以降、請求することのできない訓練等給付費を請求し受領した。
(2) 就労支援事業所りふぉらす
○訓練等給付費の請求に関し不正があった。(障害者総合支援法第50条第1項第6号)
有効な個別支援計画が存在しないにもかかわらず、訓練等給付費について、個別支援計画未作成減算を適用せずに本市に対して請求している期間があった。
○本市の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていなかった。(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
サービスの提供の記録に係る記録、利用者の支援に関する記録、従業者の出勤簿、工賃向上計画、工賃規程並びに施設外就労及び在宅就労に当たり必要な記録等が存在せず、本市の条例で定める基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしているとは認められない。
就労継続支援(B型)の利用者に支払う工賃は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額により支払わなければならないところ、生産活動に係る事業の収入及び生産活動に係る事業に必要な経費が区分されていないため、適切な額の工賃を支給しているとは認められない。
1 対象事業者等
(1) 運営法人
法人名 |
株式会社 あいほーむ |
代表者名 |
代表取締役 木戸 省吾 |
所在地 |
福岡県福岡市城南区西片江2丁目6番10号 |
(2) 事業所
事業所名 |
あいほーむ きた 共同生活援助(令和1年9月1日指定) |
所在地 |
札幌市北区北32条西3丁目3-18 |
2 行政処分
の内容指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)
3 効力の停止期間
令和7年4月1日から令和7年6月30日まで
4 行政処分の理由
人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号)
令和2年7月頃から令和3年3月まで、及び令和4年11月から令和6年7月まで、当該事業所の職員が、利用者に対して虐待行為を行い、人格尊重義務に違反した。
1 対象事業者等
(1) 運営法人
法人名 |
社会福祉法人北翔会 |
代表者名 |
理事長 大場 信一 |
所在地 |
札幌市白石区川北2254番地1 |
(2) 事業所
事業所名 |
札幌すぎな園 施設入所支援、生活介護(平成21年3月1日指定) 短期入所(平成18年10年1日指定) |
所在地 |
札幌市清田区真栄483番地3 |
2 行政処分の内容
指定障害者支援施設等の指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)
3 効力の停止期間
令和7年1月1日から令和7年3月31日まで
4 行政処分の理由
人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項及び第3項)
令和6年7月23日に、札幌すぎな園において、支援員(当時)が利用者1名の顔面を殴り、また、別の利用者1名を蹴る身体的虐待を行った。この事実は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(身体的虐待)に該当するとともに、障がい者に対する人格尊重義務違反に当たる。
1 対象事業者等
(1) 運営法人
法人名 |
株式会社中和welfare |
代表者名 |
代表取締役 杉澤 廣子 |
所在地 |
札幌市中央区南15条西16丁目1番68号 |
(2) 事業所
事業所名 |
ミンナノオシゴト桑園 就労継続支援A型(令和3年2年1日指定) |
所在地 |
札幌市中央区北18条西15丁目3番21号 |
事業所名 |
ミンナノオシゴト菊水 就労継続支援A型(令和3年6月1日指定) |
所在地 |
札幌市白石区菊水1条1丁目3番19号 第15カンダビル1階 |
2 行政処分の内容
指定障害福祉サービス事業者の指定取消し
3 行政処分の効力発生日
(1) ミンナノオシゴト桑園(令和6年11月1日)
(2) ミンナノオシゴト菊水(令和6年10月1日)
4 行政処分の理由
人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号)
事業者は、指定就労継続支援A型事業所「ミンナノオシゴト桑園」及び「ミンナノオシゴト菊水」の利用者計34名に対して、令和6年6月25日及び同年7月25日支給分の賃金の一部を支払っていない。また、この一部不払いについて今後の支払いのめども立たず、生活に困窮している利用者もいる状況である。事業者による、利用者に対する当該賃金の一部不払いは、障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第7項第5号「障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。」に該当する行為であり、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(経済的虐待)の事実があったと判断する。上記の行為は、人格尊重義務に著しく違反する行為である。
1 対象事業者等
(1) 運営法人
法人名 |
合同会社 介護福祉サポート協会 |
代表者名 |
代表社員 狩野 雄大 |
所在地 |
石狩市花川南8条1丁目178番地 |
(2) 事業所
事業所名 |
あいるヘルパーステーション 居宅介護、重度訪問介護(平成25年8月1日指定) 移動支援(平成30年6月1日登録) |
所在地 |
・居宅介護、重度訪問介護 札幌市北区新川西1条4丁目2-37 アルペン1・4 103号室 ・移動支援 札幌市北区新川西3条6丁目1-8 |
2 行政処分等の内容
指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力停止3か月及び札幌市移動支援事業事業者の登録の全部の効力停止3か月
効力の停止期間:令和6年10月1日から令和6年12月31日まで
3 行政処分等の理由
人格尊重義務違反
(障害者総合支援法第50条第1項第3号)
(移動支援登録要綱第8条第2項)
令和6年2月29日から3月1日にかけて、事業者代表社員兼管理者が利用者に対して虐待行為を行い、人格尊重義務に違反した。
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