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札幌市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び札幌市移動支援事業事業者登録要綱(平成18年9月26日保健福祉局理事決裁。以下「移動支援登録要綱」という。)の規定により、下記の指定障害福祉サービス事業者等の指定取消し等を行いましたので、お知らせします。
対象事業者等
(1) 運営法人
法人名 |
社会福祉法人北翔会 |
代表者名 |
理事長 大場 信一 |
所在地 |
札幌市白石区川北2254番地1 |
(2) 事業所
事業所名 |
札幌すぎな園 施設入所支援、生活介護(平成21年3月1日指定) 短期入所(平成18年10年1日指定) |
所在地 |
札幌市清田区真栄483番地3 |
2 行政処分の内容
指定障害者支援施設等の指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)
3 効力の停止期間
令和7年1月1日から令和7年3月31日まで
4 行政処分の理由
人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項及び第3項)
令和6年7月23日に、札幌すぎな園において、支援員(当時)が利用者1名の顔面を殴り、また、別の利用者1名を蹴る身体的虐待を行った。この事実は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(身体的虐待)に該当するとともに、障がい者に対する人格尊重義務違反に当たる。
対象事業者等
(1) 運営法人
法人名 |
株式会社中和welfare |
代表者名 |
代表取締役 杉澤 廣子 |
所在地 |
札幌市中央区南15条西16丁目1番68号 |
(2) 事業所
事業所名 |
ミンナノオシゴト桑園 就労継続支援A型(令和3年2年1日指定) |
所在地 |
札幌市中央区北18条西15丁目3番21号 |
事業所名 |
ミンナノオシゴト菊水 就労継続支援A型(令和3年6月1日指定) |
所在地 |
札幌市白石区菊水1条1丁目3番19号 第15カンダビル1階 |
2 行政処分の内容
指定障害福祉サービス事業者の指定取消し
3 行政処分の効力発生日
(1) ミンナノオシゴト桑園(令和6年11月1日)
(2) ミンナノオシゴト菊水(令和6年10月1日)
4 行政処分の理由
人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号)
事業者は、指定就労継続支援A型事業所「ミンナノオシゴト桑園」及び「ミンナノオシゴト菊水」の利用者計34名に対して、令和6年6月25日及び同年7月25日支給分の賃金の一部を支払っていない。また、この一部不払いについて今後の支払いのめども立たず、生活に困窮している利用者もいる状況である。事業者による、利用者に対する当該賃金の一部不払いは、障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第7項第5号「障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。」に該当する行為であり、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(経済的虐待)の事実があったと判断する。上記の行為は、人格尊重義務に著しく違反する行為である。
1 対象事業者等
(1) 運営法人
法人名 |
合同会社 介護福祉サポート協会 |
代表者名 |
代表社員 狩野 雄大 |
所在地 |
石狩市花川南8条1丁目178番地 |
(2) 事業所
事業所名 |
あいるヘルパーステーション 居宅介護、重度訪問介護(平成25年8月1日指定) 移動支援(平成30年6月1日登録) |
所在地 |
・居宅介護、重度訪問介護 札幌市北区新川西1条4丁目2-37 アルペン1・4 103号室 ・移動支援 札幌市北区新川西3条6丁目1-8 |
2 行政処分等の内容
指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力停止3か月及び札幌市移動支援事業事業者の登録の全部の効力停止3か月
効力の停止期間:令和6年10月1日から令和6年12月31日まで
3 行政処分等の理由
人格尊重義務違反
(障害者総合支援法第50条第1項第3号)
(移動支援登録要綱第8条第2項)
令和6年2月29日から3月1日にかけて、事業者代表社員兼管理者が利用者に対して虐待行為を行い、人格尊重義務に違反した。
1対象事業者等
(1)運営法人
法人名 |
rapports株式会社 |
代表者名 |
代表取締役 曽根 将路 |
所在地 |
札幌市西区発寒11条3丁目5-18 |
(2)事業所
事業所名 |
障がい者グループホーム ラポール 南8条 共同生活援助 (令和4年2月1日指定) |
所在地 |
札幌市中央区南8条西13丁目3-7-102 |
2行政処分の内容
指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力停止(新規利用者の受け入れ停止)3か月
効力の停止期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで
3行政処分の理由
訓練等給付費の請求に関し不正があった。
(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
令和5年5月20日から令和5年8月13日にかけて計86日間、利用者1名について、利用していないにもかかわらず、指定共同生活援助を提供したものとして本来受領できない訓練等給付費723,178円を不正に請求し、受領した。
4 経済上の措置
不正に請求して受領していた訓練等給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
返還金額1,012,449円(不正請求額723,178円、加算額 289,271円)
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