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更新日:2023年5月1日

 

指定取消し及び指定の効力の停止

 札幌市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び札幌市移動支援事業事業者登録要綱(平成18年9月26日保健福祉局理事決裁)の規定により、下記の指定障害福祉サービス事業者等の指定取消し等を行いましたので、お知らせします。

株式会社ビーグル(令和5年度)

1 対象事業者等

(1) 運営法人

法人名

株式会社ビーグル

代表者名

代表取締役 本多 郁隆(ほんだ ふみたか)

所在地

札幌市白石区東札幌6条6丁目3番1-504号

(2) 事業所

事業所名

ビーグル
就労継続支援A型(平成29年10月1日指定)

所在地

札幌市白石区本通2丁目南3番4号

2 行政処分等の内容

指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力停止(新規利用者の受け入れ停止)3か月
効力の停止期間:令和5年4月15日から令和5年7月14日まで

3 行政処分等の理由

訓練等給付費の請求に関し不正があった。
(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
令和4年4月に計15日間、利用者1名について、利用していないにもかかわらず、サービスを提供したものとしてサービス提供実績記録票に記入し、当該事業者が作成し保管していた利用者の印鑑を利用者に無断で利用者確認欄に押印することにより、本来受領できない訓練等給付費を不正に請求し、受領した。

4 経済上の措置

不正に請求して受領していた訓練等給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
 返還金額 157,894円(不正請求額 112,782円、加算額 45,112円)

ライヴエナジー株式会社(令和4年度)

1 対象事業者等

(1) 運営法人

法人名

ライヴエナジー株式会社

代表者名

代表取締役 大野 幹恭(おおの みきやす)

所在地

札幌市北区新琴似11条14丁目7番3号

(2) 事業所

事業所名

放課後等デイサービス アミティエ季実の里

放課後等デイサービス(平成29年6月20日指定)

所在地

札幌市北区屯田11条3丁目5番13号

事業所名

放課後等デイサービス アミティエ元町

放課後等デイサービス(令和3年2月1日指定)

所在地

札幌市東区北20条東17丁目1番23号

2 行政処分の内容

指定障害児通所支援事業者の指定取消し(令和4年7月1日)

3 行政処分の理由

(1) 放課後等デイサービス アミティエ季実の里
ア 障害児通所給付費の請求に関し不正があった。
(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)
平成29年6月から平成30年4月までの間、児童発達支援管理責任者が常勤で勤務しておらず、平成29年8月から平成30年5月までの間、児童発達支援管理責任者欠如減算を算定しなければならないにも関わらず、当該減算を実施せずに障害児通所給付費を不正に請求し、受領した。
イ 障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした。
(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号)
下記(2)のとおり「放課後等デイサービス アミティエ元町」において、不正の手段により指定を受け不正請求を行った。また、「放課後等デイサービス アミティエ季実の里」及び「放課後等デイサービス アミティエ元町」の両事業所において、適切な管理監督が行われていなかったことにより、今回の不正事案を発生させた。

(2) 放課後等デイサービス アミティエ元町
ア 障害児通所給付費の請求に関し不正があった。
(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)
下記イのとおり、本来指定を受けることができないにも関わらず不正の手段により指定を受け、令和3年2月1日以降、本来請求することのできない障害児通所給付費を請求し、受領した。
イ 不正の手段により、指定障害児通所支援事業者が指定を受けた。
(児童福祉法第21条の5の24第1項第8号)
児童指導員2名について、「放課後等デイサービス アミティエ季実の里」での実務経験が不十分であるにも関わらず、実務経験を満たしているとする不正な内容での実務経験証明書を本市に提出することにより、障害児通所支援事業所としての指定を受けた。
ウ 障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした。
(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号)
上記(1)のとおり、「放課後等デイサービス アミティエ季実の里」において、人員基準違反に伴う不正請求を行った。また、「放課後等デイサービス アミティエ元町」及び「放課後等デイサービス アミティエ季実の里」の両事業所において、適切な管理監督が行われていなかったことにより、今回の不正事案を発生させた。

4 経済上の措置

不正に請求して受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
 【アミティエ季実の里】返還金額 3,037,506円(不正請求額 2,169,685円、加算額 867,821円)
 【アミティエ元町】返還金額 609,360円(不正請求額 435,261円、加算額 174,099円)

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