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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > 事業者のみなさまへ > 事業者指定 > 指定基準について
事業者指定
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更新日:2019年1月8日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づくサービスの指定基準を掲載しています。
障害者総合支援法に基づくサービス
障害者総合支援法に基づく基準省令の一部改正(平成30年厚労省令第2号)(PDF:254KB) ・就労定着支援:23~26ページ(第206条の2~第206条の12) ・自立生活援助:26~27ページ(第206条の13~第206条の20) ・日中サービス支援型共同生活援助:28~31ページ(第213条の2~第213条の11)
○自立生活援助及び日中サービス支援型共同生活援助について(PDF:349KB) ○就労定着支援の実施について(PDF:117KB)
児童福祉法に基づくサービス
児童福祉法に基づく基準省令の一部改正省令(平成30年厚労省令第3号)(PDF:197KB) ・居宅訪問型児童発達支援:55~57ページ(第71条の7~第71条の14)
○居宅訪問型児童発達支援等の取扱いについて(PDF:81KB)
児童発達支援センター(PDF:70KB)
※札幌市では、障がい児の地域における療育支援体制確立のため、下記の基本方針を策定しました。 ≪基本方針≫(PDF:949KB)
児童発達支援事業所(PDF:54KB)
※札幌市では、地域ごとの支援ネットワーク構築を目指し、研修会等を実施しており、事業所は可能な限り参加していただきます。
≪くわしくはコチラ≫
放課後等デイサービス(PDF:55KB)
相談支援事業
一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援
↓
相談支援指定基準(PDF:69KB)
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このページについてのお問い合わせ
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
電話番号:011-211-2938
ファクス番号:011-218-5181
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