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更新日:2025年10月30日

就労継続支援B型における新規事業者指定の一時停止

札幌市では、就労継続支援B型の供給量が、さっぽろ障がい者プラン2024で定めるサービス利用見込量を超えているため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第5項及び第37条第2項の規定に基づき、以下のとおり新規事業者指定の一時停止をいたします。

新規事業者指定の一時停止開始日

令和8年1月1日

※令和7年12月1日付け指定をもって新規指定を原則一時停止します。

需給関係

  事業所数 計画見込量 供給量 利用量
令和6年3月 577 148,750 255,391 192,891
令和7年3月 656 228,843 288,948 224,180
令和8年3月(想定) 714 252,991 314,495 247,836

留意事項

令和8年1月1日以降に事業所の開設予定がある場合の対応

以下の事例に該当する場合は、個別にご相談ください。

  1. 従業者の雇用契約や物件等の賃貸借契約等を既に締結している場合において、本件に関し保護すべき信頼関係が本市との間にあることを前提に、社会通念上看過できない程度の損害が本件に直接的に起因し、かつ、回避に努めるも困難であったなど、札幌市が特段の事情を認めることができる場合(当該契約書等の客観的な証拠により確認できる場合に限る)
  2. 新規指定のため札幌市と既に事前調整をしており、新規指定を受ける想定で具体的に準備をしていることが明らかな場合

※上記1について、令和7年10月30日(本ページ公開日)以降に行われたものは対象外となります。

定員の増加及び従たる事業所の設置

需給関係の適正化のため、新規指定の停止期間においては、定員の増加及び従たる事業所の設置に係る指定の変更はいたしません。

吸収合併等に係る対応

吸収合併等の前後で施設・事業所の職員に変更がない等、実質的に継続した運営であると札幌市が認める場合は、新規指定をします。

※この場合において、前事業所からの定員増及び新たな従たる事業所の設置をする場合は、新規指定をいたしません。

休止中の事業所の再開

休止中の事業所は、事業を再開することができます。

新規指定の再開

指定再開の有無や時期については、国のガイドライン策定の動きなどを踏まえ、事業者の就労支援の質や利用者ニーズ等も勘案し、慎重に検討します。
指定を再開する場合は、当ホームページにてご案内する予定です。

質問等

本制度に関する質問等は、スマート申請にて受付します。

また、回答内容に確実性を期すため、原則、電話での質問には回答いたしません。

スマート申請質問票

※本ページ下部に表示される「札幌市コールセンター」は、本ページに関する事項は説明することができませんので、ご了承ください。