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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に係るサービスに従事する職員の資格・兼務要件について掲載しています。
1 障害者総合支援法に基づくサービス
居宅介護 |
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重度訪問介護 | |
行動援護 | |
同行援護 | |
重度包括支援 |
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療養介護 | |
生活介護 | |
短期入所 | |
共同生活介護 | |
施設入所支援 | |
共同生活援助 | |
自立訓練(機能訓練) | |
自立訓練(生活訓練) | |
就労移行支援 | |
就労継続支援A型 | |
就労継続支援B型 |
同行援護及び行動援護の従業者要件について、以下の下線部にある平成30年3月31日までの経過措置が終了することにより、同行援護にあっては研修修了又は実務経験の要件、行動援護にあっては研修修了が必要となります。
(同行援護)
同行援護に従事する場合は、サービス提供責任者・従業者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
下線部は平成30年3月31日までの経過措置となります。
■サービス提供責任者
・居宅介護のサービス提供責任者の要件+同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)修了者
→平成30年3月31日までの間、同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)修了を要しない経過措置
・国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等
■従業者(ヘルパー)
・同行援護従業者養成研修(一般課程)修了者
・居宅介護のヘルパーの要件+実務経験1年
→平成30年3月31日までの間、1年以上の実務経験を要しない経過措置
・国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等
(行動援護)
行動援護に従事する場合は、サービス提供責任者・ヘルパーいずれも行動援護従業者養成研修等の修了が必要となります。
下線部は平成30年3月31日までの経過措置となります。
■サービス提供責任者
・行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修修了者+実務経験3年
・居宅介護のサービス提供責任者の要件+実務経験5年
→平成30年3月31日までの間、サービス提供責任者の要件+実務経験5年で足りる経過措置
■従業者(へルパー)
・行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修修了者+実務経験1年
・居宅介護のヘルパーの要件(3級ヘルパーを除く)+実務経験2年
→平成30年3月31日までの間、ヘルパーの要件+実務経験2年で足りる経過措置
各養成研修の開催に係る情報は、北海道のホームページに掲載されていますので、必要に応じて随時ご確認ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/kyodokoudou/youkou.htm
2 児童福祉法に基づくサービス
児童発達支援(センター) |
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児童発達支援(センター以外) | |
医療型児童発達支援 | |
放課後等デイサービス | |
保育所等訪問支援 | |
福祉型障害児入所施設 | |
医療型障害児入所施設 |
3 相談支援事業
一般相談支援 | |
特定相談支援 | |
障害児相談支援 |
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